登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問97
問題文
医薬品の販売方法等に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 効能効果が重複する医薬品を組合わせて販売することは、購入者の利便性のため、推奨されている。
b 薬局及び店舗販売業において、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を販売若しくは授与の目的で貯蔵又は陳列する行為は、一般用医薬品に限り認められている。
c 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。
d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、配置による販売行為に当たらないため、取締りの対象となる。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
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医薬品の販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
効能効果が重なる組合せは不適当、許可された場所以外での販売等は不可、医薬品を景品として渡すことは原則不可、配置販売は「先用後利」が基本です。
正しい組合せは5です。aは誤、bは誤、cは正、dは正となります。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の販売方法等に関する項目です。
正しい組合せは5です。aは誤、bは誤、cは正、dは正となります。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の販売方法等に関する項目です。
解法ステップ
- aの「効能効果が重複する」に注目します。効能効果が重なる組合せは不適当なので、aは誤りです。
- bの「一般用医薬品に限り認められている」を確認します。許可を受けた薬局・店舗以外での販売等は認められないため、bは誤りです。
- cの「懸賞や景品として授与」「原則として認められていない」は、手引きの記述と一致します。
- dの「先用後利によらず現金売り」は、配置以外の方法での販売に当たります。a・bが誤、c・dが正の組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
記述a
× 効能効果が重複する組合せは推奨される → ○ 効能効果が重複する組合せは不適当
複数の医薬品を組み合わせて販売する場合は、購入者に十分な情報提供ができ、組み合わせる合理性が必要です。効能効果が重なる組合せは、この条件に合わず不適当です。
記述b
× 許可を受けた薬局・店舗以外での貯蔵・陳列は一般用医薬品に限り認められる → ○ 許可を受けた場所以外で医薬品を販売等の目的で貯蔵・陳列することは認められない
薬局開設者・店舗販売業者は店舗による方法で、配置販売業者は配置による方法で販売等を行う必要があります。一般用医薬品だけを例外として認める、という内容ではありません。
記述c
医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。医薬品の過度な消費や乱用につながるおそれがあるためです。
記述d
配置販売は、購入者が先に医薬品を使用し、後から代金を支払う「先用後利」の方法です。配置販売業者が先用後利によらず現金売りをすることは、配置による販売以外の方法に当たり、認められていません。
誤答の選択肢
- 選択肢1は、aを正、dを誤としている点が違います。aは誤、dは正です。
- 選択肢2は、aを正、cを誤としている点が違います。aは誤、cは正です。
- 選択肢3は、bを正としている点が違います。bは誤です。
- 選択肢4は、bを正、cを誤としている点が違います。bは誤、cは正です。
よくある誤解
- 「購入者の利便性のため」と書かれていても、効能効果が重複する組合せまで認められるわけではありません。
- 「一般用医薬品に限り」という言い方に引きずられないようにします。許可された場所・方法以外での販売等が認められる、という例外ではありません。
- 景品に関する記述では、医薬品そのものと、キャラクターグッズなどの景品類を区別します。
補足コラム
複数の医薬品や、医薬品と他の物品を組み合わせて販売することが、すべて禁止されているわけではありません。十分な情報提供ができ、組み合わせる合理性があることが条件です。一方、効能効果が重なる組合せや、相互作用などで保健衛生上の危害が生じるおそれのある組合せは不適当です。
FAQ
配置販売では、医薬品を開封して分けて販売できますか?
できません。配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することが禁止されています。
できません。配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することが禁止されています。
医薬品以外の品物を景品にすることも、原則禁止ですか?
医薬品そのものを懸賞や景品として授与することと、景品類を提供して医薬品を販売することは別の扱いです。景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。
医薬品そのものを懸賞や景品として授与することと、景品類を提供して医薬品を販売することは別の扱いです。景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。
関連キーワード: 不適正な販売方法、効能効果の重複、許可を受けた場所、先用後利、配置販売業

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