登録販売者 2020年 中国・四国 問116
問題文
医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として運営が開始された。
b 救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第19条の規定に基づいて、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられるほか、事務費については、その2分の1相当額は国庫補助により賄われている。
c 独立行政法人医薬品医療機器総合機構においては、(公財)友愛福祉財団からの委託を受けて、スモン患者に対する健康管理費用の支給等を行っている。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:誤
2:a:正、b:正、c:誤(正解)
3:a:誤、b:誤、c:正
4:a:正、b:誤、c:誤
5:a:正、b:正、c:正
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医薬品副作用被害救済制度【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:制度の目的と費用負担は記述どおり、スモン患者への支援とHIV感染者への支援は委託元・対象者が異なります。
正しい正誤の組合せは、2の「a:正、b:正、c:誤」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の、医薬品副作用被害救済制度に関する記述が根拠です。
解法ステップ
- aの「製薬企業の社会的責任に基づく公的制度」という説明を確認します。
- bは「給付費」と「事務費」を分け、拠出金と国庫補助の負担先を読み取ります。
- cは「友愛福祉財団からの委託」と「スモン患者」の組合せに注目します。委託元と支援対象者の取り違えがないかを確認します。
選択肢別の誤答解説
- a 正しいです。 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による被害が生じた場合に、迅速な救済を図る制度です。製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として、1980年5月から運営されています。
- b 正しいです。 給付費には、製造販売業者が年度ごとに納付する拠出金が充てられます。事務費の2分の1相当額は、国庫補助で賄われます。
- c 誤りです。 ×「友愛福祉財団からの委託を受けて、スモン患者」→ ○「友愛福祉財団からの委託を受けて、血液製剤によるHIV感染者・発症者」
スモン患者への健康管理手当や介護費用の支払いは、関係製薬企業または国からの委託によるものです。友愛福祉財団からの委託による支援対象と混同しないようにしましょう。
誤答の組合せの確認
- 選択肢1は「a:誤、b:正、c:誤」です。bとcは合っていますが、aを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
- 選択肢3は「a:誤、b:誤、c:正」です。aとbを誤り、cを正しいとしているため、3つすべてが正しい正誤と異なります。
- 選択肢4は「a:正、b:誤、c:誤」です。aとcは合っていますが、bを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
- 選択肢5は「a:正、b:正、c:正」です。aとbは合っていますが、cを正しいとしているため、正しい組合せではありません。
よくある誤解
- 「適正に使用した副作用被害を救済する制度」だけを覚えて、費用の負担先を取り違えることがあります。給付費は製造販売業者の拠出金、事務費の2分の1相当額は国庫補助です。
- スモン患者とHIV感染者・発症者への支援を混同するのが、cのひっかけです。「委託元」と「支援対象者」をセットで覚えましょう。
補足コラム
医薬品副作用被害救済制度とは別に、生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず感染等による健康被害が生じた場合の「生物由来製品感染等被害救済制度」もあります。名称が似ていますが、救済の原因が副作用なのか、生物由来製品を介した感染等なのかを区別しましょう。
FAQ
Q. 適正に使用して副作用が起きれば、どのような健康被害でも給付の対象になりますか?
A. すべてが対象になるわけではありません。救済給付には健康被害の程度などの要件があり、対象とならない医薬品も定められています。
A. すべてが対象になるわけではありません。救済給付には健康被害の程度などの要件があり、対象とならない医薬品も定められています。
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