登録販売者 2020年 中国・四国 問44
問題文
一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:一般用医薬品及び要指導医薬品は、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの」とされている。(正解)
2:一般用医薬品の効能効果は、通常、診断疾患名(例えば、胃炎等)で示されている。
3:要指導医薬品に分類されると、分類が変更になることはない。
4:血液を検体とする検査薬は、一般用医薬品及び要指導医薬品として認められている。
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一般用医薬品と要指導医薬品【登録販売者解説】
正解の理由
一般用医薬品・要指導医薬品は、医薬関係者からの情報をもとに、需要者が選択して使用する医薬品です。
この問題では、1の記述が正しいです。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」にある、一般用医薬品・要指導医薬品と医療用医薬品の定義や違いです。なお、手引きの正式名は「試験問題の作成に関する手引き」です。
解法ステップ
- 「医薬関係者からの情報」と「需要者の選択」が、一般用医薬品・要指導医薬品の説明に合うかを確認します。
- 効能効果については、「診断疾患名」か「生活者が判断できる症状」かを見分けます。
- 要指導医薬品の分類が変更される可能性と、血液を検体とする検査薬の扱いを確認します。
選択肢別の誤答解説
- 1:正しいです。 一般用医薬品と要指導医薬品は、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、需要者の選択により使用されることを目的としています。
- 2:誤りです。 ×「診断疾患名」→ ○「一般の生活者が判断できる症状」
「胃炎」などの診断疾患名で効能効果が示されるのは、通常、医療用医薬品です。一般用医薬品・要指導医薬品では、「胃痛」「胸やけ」などの症状で示されます。 - 3:誤りです。 ×「分類が変更になることはない」
要指導医薬品の分類は固定されたものではありません。指定に関わる期間が定められている医薬品もあり、分類が変更されることがあります。 - 4:誤りです。 ×「認められている」
血液を検体とする検査薬は、検体を採取する際に身体への直接のリスクを伴うため、一般用医薬品・要指導医薬品としては認められていません。
よくある誤解
- 効能効果の表現を取り違えることがあります。「胃炎」のような診断名は医療用医薬品、「胃痛」のような症状は一般用医薬品・要指導医薬品の目印です。
- 「変更になることはない」という断定に注意しましょう。分類が永久に固定されると決めつけるのは誤りです。
- 検査薬なら一般用医薬品として認められると思い込みがちです。検査のために血液を採取するなど、身体への直接のリスクを伴う場合は認められません。
補足コラム
医療用医薬品と、一般用医薬品・要指導医薬品の違いは、次のように整理できます。
FAQ
要指導医薬品は、誰が指定するのですか?
厚生労働大臣が、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で指定します。
厚生労働大臣が、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で指定します。
関連キーワード: 一般用医薬品、要指導医薬品、医療用医薬品、効能効果、検査薬

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