戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 中国・四国 問48


問題文

保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 食品とは、医薬品以外のすべての飲食物をいう。 b 食品の販売を行う場合は、「医薬品の範囲に関する基準」(昭和46年6月1日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の別紙)に照らして医薬品に該当する物とみなされることがないよう留意する必要がある。 c 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく許可や承認を受けている。 d 機能性表示食品は、個別に安全性及び機能性の根拠に関する情報などについて審査を受け、消費者庁長官の許可を受けている。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:正、d:誤(正解)

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保健機能食品と食品の定義【登録販売者解説】

正解の理由

食品の定義では、医薬品だけでなく、医薬部外品と再生医療等製品も除きます。機能性表示食品は個別の許可ではなく、販売前の届出制です。
正しい組合せは5です。aは誤り、bとcは正しく、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「保健機能食品等の食品」です。

解法ステップ

  1. aの「医薬品以外のすべて」に注目します。食品の定義から除かれるものが、医薬品だけかどうかを確認します。
  2. bの「医薬品に該当する物とみなされることがないよう留意」は、食品を販売する際の注意として適切かを見ます。
  3. cは、特別用途食品の対象者と、表示に必要な許可・承認の有無を確認します。
  4. dは「個別に審査」「消費者庁長官の許可」が、機能性表示食品の制度に当てはまるかを確認します。

選択肢別の誤答解説

  • a:誤り
    ×「医薬品以外」→ ○「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外」
    食品は、医薬品だけでなく医薬部外品と再生医療等製品も除いた飲食物です。「医薬品以外」とだけしているため誤りです。
  • b:正しい
    食品の販売者は、「医薬品の範囲に関する基準」に照らし、販売する物が医薬品とみなされないよう注意する必要があります。成分や表示、形状、用法・用量などが判断に関係します。
  • c:正しい
    特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育や健康の保持・回復に適する旨を表示し、用途を限定した食品です。健康増進法に基づく許可または承認を受けます。
  • d:誤り
    ×「個別に審査を受け、消費者庁長官の許可」→ ○「販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出」
    機能性表示食品は、事業者が必要な情報を販売前に届け出る制度です。特定保健用食品のように、個別の許可を受けるものではありません。
選択肢の組合せを確認すると、1はa、2はa・b・c・d、3はa・b・d、4はc・dの正誤がそれぞれ異なります。すべての記述の正誤が一致するのは5です。

よくある誤解

  • 「食品は医薬品以外」と覚えてしまい、医薬部外品や再生医療等製品を除き忘れることがあります。
  • 特定保健用食品の「個別に許可」と、機能性表示食品の「届出」を取り違えやすいです。
  • 特別用途食品は、対象者の表示だけでなく、健康増進法に基づく許可または承認も押さえます。

補足コラム

保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品があります。特定保健用食品は個別の審査を経て許可・承認を受け、機能性表示食品は事業者が販売前に届け出ます。どちらも健康の維持・増進に役立つ機能を表示する食品ですが、手続きが異なります。

FAQ

Q. 「特別用途食品」と「特定保健用食品」は別の制度ですか?
A. 特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両方に位置づけられています。
Q. 食品に健康に関する表示があれば、保健機能食品ですか?
A. そうとは限りません。保健機能食品には制度上の区分があります。制度に沿わない効能効果の表示は、医薬品とみなされる問題につながることがあります。

関連キーワード: 食品の定義、医薬品の範囲に関する基準、特別用途食品、特定保健用食品、機能性表示食品、届出制度
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