戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 中国・四国 問49


問題文

医薬品の販売業の許可に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

1:医薬品の販売業の許可は、店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業の3種類に分けられており、いずれも一般の生活者に対して医薬品を販売することができる許可である。
2:店舗販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。(正解)
3:第一類医薬品を販売する店舗販売業の店舗においては、必ず薬剤師を店舗管理者としなければならない。
4:要指導医薬品は薬剤師に販売又は授与させることとなっており、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させることとなっている。

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医薬品販売業の許可と販売従事者【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業では、購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封し、分割して販売できます。
正しいのは2です。第4章「薬事関係法規・制度」の「医薬品の販売業の許可」や「リスク区分に応じた販売従事者」に関する内容です。『試験問題の作成に関する手引き』では、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の許可の範囲や、医薬品の区分ごとに販売できる人が定められています。

解法ステップ

  1. 「3種類すべてが一般の生活者に販売できる」という部分に注目します。卸売販売業は、一般の生活者に販売する許可ではありません。
  2. 「開封して分割販売」は、店舗販売業と配置販売業のどちらについて問われているかを確認します。配置販売業では分割販売は禁止されています。
  3. 「必ず薬剤師」と「薬剤師又は登録販売者」の範囲を確認します。第一類医薬品を扱う店舗の管理者については、条件によって登録販売者がなる場合もあります。
  4. 販売する人の区分を照合します。要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者です。

選択肢別の誤答解説

  • 選択肢1:誤り
    医薬品の販売業の許可は、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類です。しかし、一般の生活者に医薬品を販売できるのは店舗販売業と配置販売業で、卸売販売業は一般の生活者に販売する許可ではありません。「3種類すべて」とする点が誤りです。
  • 選択肢2:正しい
    店舗販売業では、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封し、分割して販売できます。配置販売業では分割販売が禁止されているため、販売方法の違いを区別しましょう。
  • 選択肢3:誤り
    第一類医薬品を販売する店舗でも、薬剤師を店舗管理者にできない場合には、所定の経験を満たす登録販売者を店舗管理者にできる場合があります。その場合は、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く必要があります。「必ず薬剤師」と断定している点が誤りです。
  • 選択肢4:誤り
    要指導医薬品を販売・授与できるのは薬剤師で、ここは正しい内容です。一方、第一類医薬品も薬剤師が販売・授与します。登録販売者が販売・授与できるのは第二類医薬品と第三類医薬品なので、第一類医薬品まで「薬剤師又は登録販売者」としている点が誤りです。

よくある誤解

  • 許可が3種類あることから、3種類すべてが一般の生活者に販売できると思い込みやすいです。卸売販売業の販売先は、店舗販売業・配置販売業とは異なります。
  • 「第一類医薬品を販売する店舗」と「第一類医薬品を販売する人」を混同しがちです。店舗の管理者になれる人と、医薬品を実際に販売する人の決まりは別に確認します。
  • 「薬剤師又は登録販売者」という表現を、すべてのリスク区分に当てはめてしまうのは誤りです。第一類医薬品は薬剤師が販売・授与します。

補足コラム

販売する人は、医薬品のリスク区分で整理できます。
医薬品の区分販売・授与する人
要指導医薬品薬剤師
第一類医薬品薬剤師
第二類医薬品薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品薬剤師又は登録販売者
また、店舗販売業では購入者の求めに応じた分割販売ができますが、配置販売業では医薬品を開封して分割販売することは禁止されています。

FAQ

Q. 登録販売者が店舗管理者になる場合、第一類医薬品を販売できますか?
A. 店舗管理者になれることと、販売できる医薬品の範囲は別の決まりです。第一類医薬品を販売・授与するのは薬剤師です。
Q. 卸売販売業の許可があれば、一般の生活者にも販売できますか?
A. できません。一般の生活者に販売できる許可は、店舗販売業と配置販売業です。

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