戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 中国・四国 問50


問題文

要指導医薬品及び一般用医薬品の情報提供に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 薬局開設者又は店舗販売業者が、要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。 b 薬局開設者又は店舗販売業者が第二類医薬品を販売又は授与する場合には、医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。 c 第一類医薬品の情報提供は、情報提供を行う場所において行う必要があるが、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供を行う場所については、特に規定されていない。 d 購入者側から相談があった場合の応答は、努力義務となっている。

選択肢

1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(a、d)
4:(b、c)
5:(c、d)

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情報提供の法的義務【登録販売者解説】

正解の理由

要指導医薬品は薬剤師が対面で指導し、第二類医薬品は必要な情報提供に努めます。
正しい組合せは1です。記述a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた情報提供」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、医薬品の区分ごとに、情報提供や指導を行う人と義務の内容が定められています。

解法ステップ

  1. aの「要指導医薬品」「薬剤師」「対面」「書面」「薬学的知見に基づく指導」に注目します。これらは要指導医薬品の販売時に求められる内容です。
  2. bの「第二類医薬品」「薬剤師又は登録販売者」「努めなければならない」は、第二類医薬品の情報提供に関する決まりと一致します。
  3. cは、第二類医薬品の情報提供を行う場所についても定めがある点を確認します。dは、相談への対応が努力義務ではなく義務である点が誤りです。
  4. 正しいa・bを含み、誤りのc・dを含まない組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    要指導医薬品を販売・授与する場合、薬剤師が対面で、定められた事項を記載した書面を用いて情報を提供し、必要な薬学的知見に基づく指導を行います。
  • b 正しい
    第二類医薬品では、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させるよう努めなければなりません。「努めなければならない」は、情報提供そのものを義務づける第一類医薬品とは異なる表現です。
  • c 誤り
    ×「第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供を行う場所については、特に規定されていない」→ ○第二類医薬品の情報提供を行う場所にも定めがあります。第一類医薬品だけに場所の規定がある、という内容ではありません。
  • d 誤り
    ×「努力義務となっている」→ ○購入者側から相談があった場合は、必要な情報を提供させなければなりません。一般用医薬品の情報提供に関する「努力義務」と、相談を受けた場合の対応義務を混同しないようにしましょう。
組合せで確認すると、2はcを含みbを含まないため誤りです。3はdを含みbを含まないため誤りです。4はcを含みaを含まないため誤りです。5はc・dを含み、a・bを含まないため誤りです。

よくある誤解

  • 「情報提供は努力義務」という表現を、相談を受けた場合の対応にも当てはめてしまう誤りです。相談があった場合は、必要な情報提供が義務です。
  • 要指導医薬品と一般用医薬品では、販売時の情報提供・指導の内容が異なります。要指導医薬品は「薬剤師」「対面」「書面」「指導」をセットで覚えましょう。
  • 第二類医薬品の情報提供が努力義務だからといって、情報提供を行う場所にも規定がないとは限りません。義務の強さと場所の規定は別の論点です。

補足コラム

情報提供の義務は、リスク区分によって異なります。
  • 要指導医薬品:薬剤師による対面での情報提供と薬学的知見に基づく指導が必要です。
  • 第一類医薬品:薬剤師による書面を用いた情報提供が必要です。
  • 第二類医薬品:薬剤師又は登録販売者による情報提供に努めます。
  • 第三類医薬品:薬剤師又は登録販売者による情報提供が望ましいとされています。

FAQ

Q. 第二類医薬品は、情報提供をしなくてもよいのですか?
A. 情報提供は努力義務です。また、購入者側から相談があった場合には、必要な情報を提供させなければなりません。
Q. 第三類医薬品の情報提供は、まったく求められていないのですか?
A. 義務ではありませんが、必要な情報提供を行うことが望ましいとされています。

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