戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 中国・四国 問57


問題文

医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品の販売をする場合、キャラクターグッズ等の景品類を提供することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であっても認められていない。 b 購入者の利便性のため、異なる複数の医薬品を組み合わせて販売する場合、効能効果が重複する組合せは合理性があるので問題はない。 c 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売に供するような場合は店舗による販売には当たらず、不適正な販売方法とみなされる。 d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、配置による販売行為に当たらないため、取締りの対象となる。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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医薬品の不適正な販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

景品類は景品表示法の限度内なら提供でき、効能効果が重複する医薬品の組合せは不適当です。
正しい組合せは4で、a・bは誤り、c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、不適正な販売方法と販売方法等の制限です。

解法ステップ

  1. aの「限度内であっても認められていない」に注目します。景品類の提供は、限度内であれば認められています。
  2. bの「効能効果が重複する組合せは問題ない」は、手引きの説明と逆です。重複する組合せは不適当です。
  3. cは「許可を受けた店舗以外の場所」を拠点にする点、dは「先用後利によらない現金売り」の点を確認します。どちらも認められない販売方法です。
  4. a・bが誤り、c・dが正しい組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    ×「限度内であっても認められていない」→ ○「不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている」
    キャラクターグッズなどの景品類を提供することは、法の限度内であれば認められています。ただし、医薬品そのものを懸賞や景品として渡すことは、原則として認められていません。
  • b 誤り
    ×「効能効果が重複する組合せは合理性があるので問題はない」→ ○「効能効果が重複する組合せは不適当」
    複数の医薬品を組み合わせて販売する場合は、購入者に必要な情報を十分に伝えられる範囲であり、組み合わせる合理性も必要です。効能効果が重複する組合せは不適当です。
  • c 正しい
    許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点に販売することは、店舗による販売に当たりません。許可を受けた販売方法以外で販売等を行うことは認められません。
  • d 正しい
    配置販売業では、医薬品を先に使い、後から代金を受け取る「先用後利」によって販売します。先用後利によらない現金売りは配置による販売に当たらず、販売方法等の制限に反します。
誤った組合せの確認
  • 選択肢1は、a・bを正、cを誤としていますが、a・bは誤り、cは正しいため、正しい組合せではありません。
  • 選択肢2は、aを正、dを誤としていますが、aは誤り、dは正しいため、正しい組合せではありません。
  • 選択肢3は、aを正、c・dを誤としていますが、aは誤り、c・dは正しいため、正しい組合せではありません。
  • 選択肢5は、bを正、cを誤としていますが、bは誤り、cは正しいため、正しい組合せではありません。

よくある誤解

  • 「景品類は一切禁止」と考えがちですが、法の限度内であれば提供できます。医薬品そのものを景品にすることとは区別しましょう。
  • 「効能効果が重複しても、購入者に便利ならよい」と考えるのは誤りです。重複する組合せは不適当です。
  • 配置販売業の「配置」と、現金でその場で売る方法を同じと考えないようにしましょう。先用後利が配置販売の特徴です。

補足コラム

医薬品を他の医薬品や物品と組み合わせて販売する場合は、効能効果の重複だけでなく、相互作用などによって保健衛生上の危害が生じるおそれのある組合せも不適当です。また、組み合わせる場合でも、個々の医薬品の表示事項が容器の外から明瞭に見える必要があります。

FAQ

Q. 医薬品を景品にすることと、医薬品の購入時にグッズを付けることは同じですか?
A. 同じではありません。グッズなどの景品類は法の限度内であれば提供できますが、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。

関連キーワード: 不適正な販売方法、景品類、効能効果の重複、店舗販売、配置販売、先用後利
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