登録販売者 2020年 中国・四国 問58
問題文
医薬品の広告に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:医薬品の効能効果に関して、明示的に虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないとされているが、暗示的なものは禁止されていない。
2:承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して広告することは、医薬関係者のみ認められている。
3:一般用医薬品の販売広告には、販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告が含まれている。(正解)
4:顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることの要件を1つでも満たせば、医薬品の広告に該当する。
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医薬品広告の規制【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品の広告には、チラシ・ダイレクトメール・POP広告も含まれ、広告に当たるには3つの要件をすべて満たす必要があります。
正しいのは3です。根拠は、手引き第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。手引き『試験問題の作成に関する手引き』では、一般用医薬品の販売促進に使われるチラシ、電子メールを含むダイレクトメール、POP広告なども、販売広告に含まれるとされています。
正しいのは3です。根拠は、手引き第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。手引き『試験問題の作成に関する手引き』では、一般用医薬品の販売促進に使われるチラシ、電子メールを含むダイレクトメール、POP広告なども、販売広告に含まれるとされています。
解法ステップ
- 「チラシ」「ダイレクトメール」「POP広告」が販売促進に使われる広告に含まれるか確認します。
- 「明示的なものに限る」という記述は、暗示的な虚偽・誇大広告も禁止されるため誤りと判断します。
- 広告に当たる要件は「1つでも」ではなく「3つすべて」かを確認します。
選択肢別の誤答解説
-
1:誤り
× 暗示的なものは禁止されていない → ○ 明示的であると暗示的であるとを問わず禁止
医薬品の名称や効能・効果などについて、虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布することは、暗示的な表現も含めて禁止されています。 -
2:誤り
× 医薬関係者のみ認められている → ○ 承認前の医薬品の広告は禁止
承認前の医薬品について、名称、製造方法、効能、効果または性能を広告することは認められていません。医薬関係者だけに認められるという扱いではありません。 -
3:正しい
チラシ、ダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告などは、薬局や店舗販売業などで販売促進に使われる一般用医薬品の販売広告に含まれます。 -
4:誤り
× 要件を1つでも満たせば広告 → ○ 3つの要件をすべて満たす場合に広告
広告に当たるには、①顧客を誘引する意図が明確、②特定の医薬品の商品名が明らか、③一般人が認知できる状態、のすべてが必要です。
よくある誤解
- 「暗示的なら広告規制の対象外」と考えがちですが、虚偽・誇大な内容は暗示的な表現でも禁止されます。
- 「広告の要件はどれか1つでよい」と読み違えやすい問題です。「いずれの要件も満たす」は、すべて満たすという意味です。
- 医薬品の広告というとテレビや新聞を思い浮かべがちですが、販売促進用のチラシやPOP広告も含まれます。
補足コラム
広告規制では、次の2つを区別すると整理しやすくなります。
- 誇大広告等の禁止:虚偽・誇大な広告は、明示的・暗示的を問わず禁止されます。
- 承認前の医薬品等の広告禁止:承認前の医薬品について、名称や効能・効果などを広告することは禁止されます。
FAQ
Q. 商品名を出さずに医薬品を紹介した場合も、必ず広告になりますか?
A. 広告に当たるかは、顧客を誘引する意図、商品名が明らかであること、一般人が認知できる状態であることの3要件をすべて満たすかで判断されます。
A. 広告に当たるかは、顧客を誘引する意図、商品名が明らかであること、一般人が認知できる状態であることの3要件をすべて満たすかで判断されます。
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