登録販売者 2020年 中国・四国 問59
問題文
医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:医薬品の販売広告に係る法令遵守、また、生命関連製品である医薬品の本質にかんがみて、広告の適正化を図ることを目的として示されたものである。
2:「天然成分を使用しているので副作用がない」といった事実に反する広告表現は、虚偽誇大な広告に該当する。
3:医薬関係者が公認している旨の広告は、一般の生活者の医薬品に対する認識に与える影響が大きいが、事実であれば不適当とはされない。(正解)
4:漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当である。
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医薬品等適正広告基準【登録販売者解説】
正解の理由
医薬関係者の公認・推薦等は、事実であっても原則として不適当です。
誤っているのは3です。「事実であれば不適当とはされない」としていますが、医薬関係者などが公認・推薦等している旨の広告は、一般の生活者の認識に与える影響が大きいため、事実であっても原則として不適当とされます。
1、2、4は正しい記述です。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- 選ぶのは「誤っているもの」です。まず、広告の適否を断定する表現に注目します。
- 3の「事実であれば不適当とはされない」は、「事実なら認められる」と言い切っています。
- 医薬関係者の公認・推薦等は、事実であっても原則不適当です。この原則と反対の内容になっている3を選びます。
- 2の「天然成分だから副作用がない」は、事実に反する広告表現として不適当です。4の「構成生薬の作用を個別に挙げることも不適当」は、手引きの記述と一致します。
選択肢別の誤答解説
- 1:正しい記述です。 医薬品等適正広告基準は、医薬品の販売広告に係る法令遵守と、医薬品の本質を踏まえた広告の適正化を目的として示されています。
- 2:正しい記述です。 「天然成分を使用しているので副作用がない」といった表現は、事実に反するだけでなく、過度の消費や乱用を助長するおそれがあり、虚偽誇大な広告にも該当します。
- 3:誤った記述です。 医薬関係者などの公認・推薦等を広告することは、事実であっても原則として不適当です。「事実ならよい」としている点が誤りです。
- 4:正しい記述です。 漢方処方製剤(かんぽうしょほうせいざい)の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用することによるものです。そのため、構成生薬それぞれの作用を個別に挙げて説明することは不適当です。
よくある誤解
- 「事実なら広告してよい」と考える: 医薬関係者などの公認・推薦等は、事実であっても原則不適当です。
- 「天然成分なら安全」と考える: 天然成分であることを理由に「副作用がない」とする表現は、事実に反する広告です。
- 漢方処方製剤の効能効果を、構成生薬ごとの作用に分けて説明できると考える: 処方全体の働きを、生薬ごとの作用として個別に広告することも不適当です。
補足コラム
医薬品の有効性や安全性が「確実である」と保証する広告は、明示的な表現だけでなく、暗示的な表現でも虚偽または誇大な広告とみなされます。「必ず効く」「絶対に安全」などの言い切りには注意しましょう。
FAQ
広告に当たるかどうかは、何を基準に判断しますか?
顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかであること、一般人が認知できる状態であることの3つをすべて満たす場合、広告に該当すると判断されます。
顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかであること、一般人が認知できる状態であることの3つをすべて満たす場合、広告に該当すると判断されます。
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