登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問04
問題文
健康食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 栄養機能食品については、各種ビタミンに対して「栄養機能の表示」ができる。
b 健康補助食品の中には、錠剤等の医薬品と類似した形状で発売されているものも多く、誤った使用法により健康被害が発生した例も報告されている。
c 機能性表示食品は、疾病に罹患している者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨を表示することができる。
d 健康増進法に基づく許可又は承認を受けた特定保健用食品であるキシリトールを含む食品については、 [虫歯の原因になりにくい食品です] などの表示をすることができる。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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健康食品の表示制度【登録販売者解説】
正解の理由
栄養機能食品は栄養機能を表示でき、機能性表示食品の対象は疾病に罹患していない者です。
正しい組合せは2です。aは正、bは正、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章の「保健機能食品等の食品」に関する内容です。
解法ステップ
- aの「各種ビタミン」は、栄養機能の表示ができる成分として示されているかを確認します。
- cは「疾病に罹患している者」という部分に注目します。機能性表示食品の対象者と合っているかが判断のポイントです。
- dは「健康増進法に基づく許可又は承認」と「特定保健用食品」の組合せを確認します。
- それぞれの正誤を組み合わせると、選択肢2に絞れます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しいです。
栄養機能食品は、各種ビタミンやミネラルについて「栄養機能の表示」ができます。「ビタミン」と「栄養機能食品」の結びつきを押さえましょう。 -
b 正しいです。
健康補助食品には、カプセルや錠剤など、医薬品に似た形状のものがあります。誤った使用法による健康被害の報告もあります。形が医薬品に似ていても、医薬品と同じものとは限りません。 -
c 誤りです。
×「疾病に罹患している者」→ ○「疾病に罹患していない者」
機能性表示食品は、疾病に罹患していない者の健康の維持・増進に役立つ旨などを表示する食品です。疾病に罹患している者に向けた表示ではありません。 -
d 正しいです。
特定保健用食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品です。キシリトールを含む食品の「虫歯の原因になりにくい食品です」という表示も、その例です。
組合せの確認: 1はc・d、3はd、4はa・b・c・d、5はaの正誤が誤っています。いずれも、上のa〜dの正誤と照らし合わせると外せます。
よくある誤解
- 「健康に役立つ表示なら、疾病に罹患している人にも向けられる」と考える誤りです。 機能性表示食品の対象者は、疾病に罹患していない者です。
- 栄養機能食品と特定保健用食品の表示を混同する誤りです。 栄養機能食品はビタミンやミネラルの栄養機能を表示し、特定保健用食品は許可又は承認を受けて特定の保健の目的を表示します。
- 健康補助食品を医薬品と同じものとみなす誤りです。 錠剤などの似た形状だけでは、医薬品かどうかは判断できません。
補足コラム
「機能性表示食品」と「特定保健用食品」は、どちらも食品の機能を表示しますが、制度上の違いがあります。特定保健用食品は個別に許可又は承認を受けます。一方、機能性表示食品は、機能性などの情報を消費者庁長官に届け出る制度で、個別の許可を受けたものではありません。
FAQ
Q. 「健康補助食品」は、法律で定められた食品の区分ですか?
A. いいえ。健康補助食品やサプリメントなどは、一般に用いられる呼び方です。保健機能食品のような法令上の区分とは異なります。
A. いいえ。健康補助食品やサプリメントなどは、一般に用いられる呼び方です。保健機能食品のような法令上の区分とは異なります。
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