登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問100
問題文
医薬品の廃棄・回収命令等に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
選択肢
1:都道府県知事は、医薬品の製造業者に対しては不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品の廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができるが、薬局開設者、医薬品の販売業者に対してはできない。(正解)
2:医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあると知ったときに行う必要な措置に対して、店舗販売業者は協力するよう努めなければならない。
3:都道府県知事は、緊急の必要があるときは、その職員(薬事監視員)に、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品を廃棄させ、もしくは回収させることができる。
4:行政庁による命令がなくても、医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
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廃棄・回収命令等【登録販売者解説】
正解の理由
廃棄・回収の命令は、製造業者だけでなく、薬局開設者や医薬品の販売業者にも出せます。
誤っているのは1です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「廃棄・回収命令等」では、厚生労働大臣または都道府県知事等は、医薬品を業務上取り扱う者に対し、廃棄や回収など必要な措置を命じることができるとされています。対象には、薬局開設者や医薬品の販売業者も含まれます。
解法ステップ
- 1の「薬局開設者、医薬品の販売業者に対してはできない」に注目します。
- 廃棄・回収命令の対象は、製造業者だけでなく「医薬品を業務上取り扱う者」です。
- 薬局開設者や販売業者も対象に含まれるため、この部分が誤りと判断できます。
- ほかの記述は、製造販売業者等の危害防止措置、関係者の協力、緊急時の職員による処分について述べています。
選択肢別の誤答解説
-
1
×「薬局開設者、医薬品の販売業者に対してはできない」→ ○「薬局開設者、医薬品の販売業者を含む、医薬品を業務上取り扱う者に対して命ずることができる」
命令の対象を製造業者だけに限定している点が誤りです。不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品などについて、薬局開設者や販売業者にも廃棄・回収等を命じることができます。 -
2
この記述は正しいため、誤っているものを選ぶ問題の答えにはなりません。製造販売業者等が危害を防ぐために行う措置に対し、薬局開設者や医薬品の販売業者などは、協力するよう努めることとされています。 -
3
この記述は正しいため、答えにはなりません。命令を受けた者が従わない場合や緊急の必要がある場合、都道府県知事等は、その職員(薬事監視員)に廃棄・回収などをさせることができます。 -
4
この記述は正しいため、答えにはなりません。製造販売業者等は、行政庁から命令されていなくても、医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生・拡大するおそれを知ったときは、危害を防ぐために必要な措置を講じなければなりません。
よくある誤解
- 「廃棄・回収命令は製造業者だけが対象」と考えないようにしましょう。対象には、薬局開設者や医薬品の販売業者も含まれます。
- 「命令」と「協力」は別の話です。行政庁は対象者に措置を命じることができ、販売業者などは製造販売業者等の措置に協力するよう努めます。
- 「行政庁の命令が出てから対応する」とは限りません。製造販売業者等には、危害のおそれを知ったときに自ら必要な措置を講じる義務があります。
補足コラム
廃棄・回収の命令と、危害を防止するための措置は、主体と内容を分けて覚えましょう。
- 廃棄・回収の命令:厚生労働大臣または都道府県知事等が、医薬品を業務上取り扱う者に命じることができます。
- 危害防止の措置:製造販売業者等が、危害の発生・拡大のおそれを知ったときに、廃棄・回収・販売停止・情報提供などを行います。
FAQ
薬事監視員が、廃棄・回収を命令するのですか?
命令を出すのは行政庁です。薬事監視員は行政庁の職員で、命令に従わない場合や緊急の必要がある場合に、廃棄・回収などを行うことがあります。
命令を出すのは行政庁です。薬事監視員は行政庁の職員で、命令に従わない場合や緊急の必要がある場合に、廃棄・回収などを行うことがあります。
販売業者の協力は、必ず行わなければならない義務ですか?
手引きでは、製造販売業者等が行う必要な措置に「協力するよう努めなければならない」とされています。
手引きでは、製造販売業者等が行う必要な措置に「協力するよう努めなければならない」とされています。
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