戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問119


問題文

次の医薬品成分等と、その成分が主として含まれる一般用医薬品の添付文書で「相談すること」と記載されている対象の組合せについて、誤っているものを一つ選べ。
医薬品成分・薬効群 対象

選択肢

1:タンニン酸アルブミン等の収斂成分を主体とする止瀉薬 急性のはげしい下痢又は腹痛・腹部膨満感・吐きけ等の症状を伴う下痢の症状がある人
2:グリセリンが配合された浣腸薬 痔出血の症状がある人
3:マルツエキス むくみの症状がある人(正解)
4:かぜ薬 高熱の症状がある人
5:抗ヒスタミン成分 排尿困難の症状がある人

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添付文書の相談対象【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:むくみの相談対象は、グリチルリチン酸やカンゾウを含む成分です。
誤っている組合せは3です。マルツエキスは、むくみの症状がある人について「相談すること」とされる成分ではありません。選択肢のうち、1・2・4・5の組合せは適切です。
根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の、症状・状態に応じた相談対象の項目です。

解法ステップ

  1. 「むくみ」の相談対象として示されている成分を思い出します。手引きでは、グリチルリチン酸やカンゾウを含む成分が挙げられています。
  2. 3の「マルツエキス」と、その対象の「むくみ」を照らし合わせます。成分が一致しないため、この組合せが誤りです。
  3. ほかの組合せは、止瀉薬の使用を避ける症状、浣腸薬の注意対象、かぜ薬や抗ヒスタミン成分の相談対象と照らして確認します。

選択肢別の誤答解説

  • 1:適切です。 タンニン酸アルブミンなどの収斂(しゅうれん)成分を主体とする止瀉薬(ししゃやく)は、急性のはげしい下痢や、腹痛・腹部膨満感(ふくぶぼうまんかん)・吐きけを伴う下痢がある人は相談対象です。細菌性の下痢や食中毒の可能性があり、下痢を止めることで状態を悪化させるおそれがあるためです。
  • 2:適切です。 グリセリンが配合された浣腸薬(かんちょうやく)は、痔出血がある人は相談対象です。腸管や肛門に傷があると、グリセリンが血管内に入り、溶血(ようけつ)や腎不全を起こすおそれがあるためです。
  • 3:誤りです。 ×「マルツエキス」→ ○「グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレチン酸、カンゾウ等のグリチルリチン酸を含む成分」
    むくみがある人は、これらの成分を含む医薬品で相談対象となります。マルツエキスとの組合せは誤りです。
  • 4:適切です。 かぜ薬では、高熱の症状がある人は相談対象です。高熱は、かぜ以外の感染症や重い病気の可能性も考えられる症状だからです。
  • 5:適切です。 抗ヒスタミン成分は、排尿困難(はいにょうこんなん)がある人の相談対象です。抗ヒスタミン成分の中には、排尿を妨げる方向に働くものがあり、症状を悪化させるおそれがあるためです。

よくある誤解

  • 「むくみ」と「マルツエキス」を結びつけてしまうことです。 むくみの相談対象として覚えるのは、グリチルリチン酸やカンゾウを含む成分です。
  • 薬の種類だけで、相談対象の症状を決めつけることです。 成分や薬効群と、対象となる症状の組合せをセットで覚えましょう。
  • 「相談すること」を「使用してはいけない」と同じ意味で捉えることです。 添付文書上の区分を取り違えないようにします。

補足コラム

むくみの相談対象として挙げられる成分は、偽アルドステロン症(体内の電解質バランスなどに影響し、むくみ等につながる状態)を起こすおそれがあります。手引きでは、グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレチン酸、カンゾウなどが挙げられています。

FAQ

Q. 「相談すること」と「してはいけないこと」は、どう違いますか?
A. 「相談すること」は、使用前などに医師、薬剤師または登録販売者へ相談する対象です。「してはいけないこと」は、使用を避けるべき対象を示します。

関連キーワード: 相談すること、むくみ、グリチルリチン酸、カンゾウ、収斂成分、抗ヒスタミン成分
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