登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問82
問題文
登録販売者に関する記述について、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 登録販売者の試験に合格した者であって、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
b 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行った二以上の都道府県知事の登録を受けることができる。
c 登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは、60日以内に、その旨を届けなければならない。
d 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、定められた日数以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、d)(正解)
3:(b、c)
4:(c、d)
🔒 解説は解答すると表示されます
販売従事登録の要件【登録販売者解説】
正解の理由
試験合格後の登録は必要で、複数県での登録は不可。変更・消除の期限はどちらも30日以内です。
2の組合せ(a、d)が正しい内容です。aは正しく、dも正しい記述です。一方、bは登録できる都道府県の数が、cは変更届の期限が誤っています。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の販売従事登録に関する規定です。
解法ステップ
- aの「試験に合格」した後も、販売や授与に従事するには都道府県知事の登録が必要かを確認します。
- bは「二以上の都道府県知事」とある点に注目します。登録できるのは、申請した都道府県知事のうち一人です。
- cとdは日数を確認します。登録事項の変更届も、登録の消除申請も、期限はどちらも30日以内です。
- 正しいa・dの組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しい記述です。 登録販売者試験に合格し、医薬品の販売または授与に従事しようとする人は、都道府県知事の販売従事登録を受けなければなりません。試験合格だけで販売に従事できるわけではありません。
-
b:誤りです。
×「二以上の都道府県知事の登録を受けることができる」→ ○「申請した都道府県知事のうち、いずれか一人の登録のみを受けることができる」
複数の都道府県に申請しても、登録を受けられるのは一つの都道府県だけです。 -
c:誤りです。
×「60日以内」→ ○「30日以内」
登録事項に変更が生じたときは、登録を受けた都道府県知事に30日以内に届け出ます。 -
d:正しい記述です。 一般用医薬品の販売または授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除を申請します。
よくある誤解
- 登録事項の変更届の期限を、問題文の「60日以内」に引きずられて覚えてしまうことがあります。変更届は30日以内です。
- 複数の都道府県で販売するなら複数県の登録が必要、と考えがちです。しかし、申請先が複数でも登録を受けられるのは一つの都道府県です。
補足コラム
登録事項の変更と、販売従事登録の消除は別の手続きです。登録事項が変わった場合は「変更の届出」、販売・授与に従事しなくなった場合は「登録の消除の申請」です。どちらも期限は30日以内ですが、手続きの内容を区別して覚えましょう。
FAQ
Q. 販売従事登録の申請先は、どの都道府県知事ですか?
A. 原則として、医薬品の販売または授与に従事する薬局や店舗の所在地の都道府県知事です。
A. 原則として、医薬品の販売または授与に従事する薬局や店舗の所在地の都道府県知事です。
Q. 登録販売者が死亡した場合も、消除の手続きがありますか?
A. あります。死亡または失踪の宣告を受けた場合は、届出義務者が30日以内に登録の消除を申請します。
A. あります。死亡または失踪の宣告を受けた場合は、届出義務者が30日以内に登録の消除を申請します。
関連キーワード: 販売従事登録、登録事項の変更、登録の消除、都道府県知事

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
