戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問89


問題文

保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 食品安全基本法、食品衛生法では、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。 b 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可を要する。 c 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。 d 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品という。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:誤、d:正

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食品と保健機能食品【登録販売者解説】

正解の理由

食品の定義は「医薬品などを除くすべての飲食物」、保健機能食品は3種類です。
正しい組合せは1です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。『試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)』では、栄養機能食品には消費者庁長官の許可が不要であること、機能性表示食品は個別の許可を受けたものではないことなどが示されています。

解法ステップ

  1. aの「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外」という除外対象を確認します。食品の定義と一致するため、aは正です。
  2. bの「消費者庁長官の許可を要する」に注目します。栄養機能食品の機能表示には許可が不要なので、bは誤です。
  3. cの「個別の許可を受けたものではない」と、dの「3種類を総称して保健機能食品」という部分を確認します。どちらも正しいため、正しい組合せは1に絞れます。

選択肢別の誤答解説

記述a:正しいです。
食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除くすべての飲食物です。「すべて」とある点だけで誤りと判断しないようにしましょう。
記述b:誤りです。
×「消費者庁長官の許可を要する」→ ○「消費者庁長官の許可は要さない」
栄養機能食品は、定められた基準に適合した栄養成分について機能を表示する食品です。表示には、その栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することなどが求められますが、消費者庁長官の許可は必要ありません。
記述c:正しいです。
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に必要な情報を消費者庁長官へ届け出る食品です。特定の保健の目的が期待できるという機能性は表示できますが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
記述d:正しいです。
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類を総称して、保健機能食品といいます。
組合せの誤りは、各選択肢の正誤をa〜dに照らすと確認できます。
  • 2は、a・b・cは正しい組合せですが、dを誤としている点が違います。
  • 3は、aを誤、bを正、dを誤としている点が違います。正しいのはa・dで、bは誤です。
  • 4は、a・cを誤としている点が違います。a・cは正しい記述です。
  • 5は、bを正、cを誤としている点が違います。bは誤、cは正です。

よくある誤解

  • 「消費者庁長官への届出」と「消費者庁長官の許可」を同じものと考えがちです。機能性表示食品は届出であり、個別の許可ではありません。
  • 栄養機能食品も、機能を表示するためには許可が必要だと思い込みがちです。栄養機能食品の表示には、消費者庁長官の許可は要りません。
  • 「保健機能食品」を特定保健用食品だけの呼び名と取り違えないようにしましょう。3種類をまとめた名称です。

補足コラム

3種類の違いは、手続きに注目すると整理しやすくなります。
  • 特定保健用食品:消費者庁の許可等を受けた食品です。
  • 栄養機能食品:基準に適合した栄養成分の機能を表示します。消費者庁長官の許可は要りません。
  • 機能性表示食品:事業者の責任で機能性を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出ます。個別の許可を受けたものではありません。

FAQ

Q. 機能性表示食品は、届出をすれば消費者庁が機能性を個別に審査・許可した食品ということですか?
A. いいえ。事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示する食品で、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
Q. 保健機能食品以外の「健康食品」も、法律上の同じ分類に入りますか?
A. 「健康食品」は法令で定義された名称ではありません。サプリメントなどと呼ばれる食品も、保健機能食品に当たらなければ一般食品として扱われます。

関連キーワード: 食品の定義、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、消費者庁長官への届出
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