登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問90
問題文
薬局に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けなければ、開設してはならない。
b 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
c 医療法では、調剤を実施する薬局は、医療提供施設に位置づけられている。
d 薬局開設者が、自らが薬剤師であるときは、その薬局を実地に管理しなければならず、自ら管理しない場合には、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:正(正解)
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薬局の開設・名称・管理【登録販売者解説】
正解の理由
薬局は許可を受けて開設し、名称と管理にも法律上の決まりがあります。
正しい組合せは5です。a〜dはすべて正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局」の項目です。
解法ステップ
- aでは「都道府県知事」だけでなく、保健所を設置する市や特別区の場合の「市長又は区長」も確認します。
- bでは「許可を受けていない場所」と「薬局の名称を付けられない」という関係を見ます。例外がある点にも注意します。
- cは「調剤を実施する薬局」と「医療提供施設」の組合せを確認します。
- dでは、開設者が薬剤師の場合の原則と、ほかの薬剤師を管理者に指定できる場合を押さえます。
選択肢別の誤答解説
- a 正しいです。 薬局の開設には、所在地の都道府県知事の許可が必要です。ただし、所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合は、市長または区長が許可します。選択肢4はaを誤りとしているため、この点が正しい組合せと異なります。
- b 正しいです。 薬局として開設許可を受けていない場所には、原則として「薬局」の名称を付けられません。ただし、設問にある病院または診療所の調剤所は例外です。選択肢3はbを誤りとしているため、正しい組合せと異なります。
- c 正しいです。 調剤を実施する薬局は、医療法上の医療提供施設にも位置づけられています。選択肢2はcを誤りとしているため、正しい組合せと異なります。
- d 正しいです。 薬局開設者が薬剤師であれば、自ら薬局を実地に管理するのが原則です。ただし、自ら管理しない場合は、薬局で薬事に関する実務に従事するほかの薬剤師を管理者に指定できます。選択肢1はdを誤りとしているため、正しい組合せと異なります。
よくある誤解
- aの許可権者を「都道府県知事だけ」と覚え、保健所を設置する市や特別区の場合を見落とすことがあります。
- bの「薬局の名称を付けてはならない」を、例外のない決まりと考えてしまいがちです。
- dの「自ら管理しなければならない」を例外のない義務と捉えると、ほかの薬剤師を管理者に指定できる場合を見落とします。
補足コラム
薬局は、薬剤師が販売または授与の目的で調剤を行う場所です。薬局では調剤に加えて、医薬品の販売も行うことができます。開設許可、薬局の名称、管理者の指定は、それぞれ別の要件として整理しておきましょう。
FAQ
Q. 薬局開設者が薬剤師でない場合も、管理者が必要ですか?
A. はい。薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定し、実地に管理させなければなりません。
A. はい。薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定し、実地に管理させなければなりません。
Q. 薬局の管理者は、薬局開設者に意見を述べることがありますか?
A. はい。保健衛生上の支障を防ぐため、薬局の業務について必要な意見を述べることとされています。
A. はい。保健衛生上の支障を防ぐため、薬局の業務について必要な意見を述べることとされています。
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