登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問91
問題文
薬局における薬剤師不在時間に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a あらかじめ予定されている定期的な在宅対応により薬剤師が不在となる時間は、薬剤師不在時間として認められる。
b 恒常的に薬剤師が不在となる時間であっても、学校薬剤師の業務に従事する時間であれば、薬剤師不在時間として認められる。
c 薬剤師不在時間内であっても、調剤室を閉鎖する必要はなく、登録販売者は第二類医薬品又は第三類医薬品を販売できる。
d 薬剤師不在時間内は、薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えている必要がある。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正(正解)
5:a:正、b:正、c:誤、d:正
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薬剤師不在時間の要件【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:薬剤師不在時間は「やむを得ず一時的」が条件で、調剤室の閉鎖と従事者への連絡体制が必要です。
正しい組合せは4です。aは誤り、bは誤り、cは誤り、dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の薬剤師不在時間に関する項目です。
薬剤師不在時間とは、薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず、かつ一時的に薬局を不在にする時間です。予定された定期業務や学校薬剤師の業務による不在は認められません。また、不在中は調剤室を閉鎖し、管理を行う薬剤師が薬局で勤務する従事者と連絡できる体制を備える必要があります。
解法ステップ
- aの「予定されている定期的な在宅対応」に注目します。「定期的」は一時的な不在とは異なるため、誤りと判断できます。
- bの「学校薬剤師」と「恒常的に」に注目します。学校薬剤師の業務による恒常的な不在は認められません。
- cは「調剤室を閉鎖する必要はなく」という部分を確認します。薬剤師不在時間には調剤室を閉鎖するため、この記述は誤りです。
- dの「連絡ができる体制」は、薬局の業務を行う体制の基準にある内容です。dを正しいと判断すると、a・bが誤り、cも誤りである組合せは4です。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「あらかじめ予定されている定期的な在宅対応」→ ○「緊急時の在宅対応などによる一時的な不在」
薬剤師不在時間は、やむを得ず一時的に薬剤師が不在となる場合に限られます。あらかじめ予定された定期業務による不在は認められません。 -
b 誤り
×「学校薬剤師の業務に従事する時間であれば認められる」→ ○「学校薬剤師の業務による不在は認められない」
学校薬剤師の業務で薬局を恒常的に不在にする場合も、薬剤師不在時間には当たりません。 -
c 誤り
×「調剤室を閉鎖する必要はなく」→ ○「調剤室を閉鎖する必要がある」
薬剤師不在時間でも、登録販売者は第二類医薬品または第三類医薬品を販売できます。しかし、販売できることと調剤室を開けたままにできることは別です。要指導医薬品や第一類医薬品の陳列区画も閉鎖が必要ですが、鍵をかけた陳列設備に陳列している場合は例外があります。 -
d 正しい
薬局の管理を行う薬剤師が、不在時間中に薬局で勤務する従事者と連絡できる体制を備える必要があります。不在中も薬局の業務を適切に行えるようにするための基準です。
組合せを照らし合わせると、次のとおりです。
- 選択肢1は、aを正、cを正としている点が異なります。a・cはどちらも誤りです。
- 選択肢2は、a・cを正、dを誤としている点が異なります。a・cは誤り、dは正しい記述です。
- 選択肢3は、b・cを正、dを誤としている点が異なります。b・cは誤り、dは正しい記述です。
- 選択肢5は、a・bを正としている点が異なります。a・bはどちらも誤りです。
よくある誤解
- 「在宅対応なら薬剤師不在時間として認められる」と考えがちです。判断の分かれ目は、在宅対応かどうかではなく、緊急時などの一時的な不在か、予定された定期的な不在かです。
- 「登録販売者が第二類・第三類医薬品を販売できるなら、調剤室も閉めなくてよい」と混同しがちです。販売できる医薬品の範囲と、閉鎖する設備のルールは別に覚えましょう。
- 「学校薬剤師の業務なら例外」と思い込みやすい点にも注意が必要です。学校薬剤師の業務による恒常的な不在は認められません。
補足コラム
薬剤師不在時間中に販売できるのは、登録販売者による第二類医薬品または第三類医薬品です。一方、調剤室は閉鎖します。要指導医薬品・第一類医薬品の陳列区画も閉鎖が必要ですが、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合は例外です。
FAQ
薬剤師不在時間中に調剤が必要になった場合は、どうする体制が求められますか?
近隣の薬局を紹介する、または調剤に従事する薬剤師が速やかに薬局へ戻るなど、必要な措置を講じる体制が求められます。
近隣の薬局を紹介する、または調剤に従事する薬剤師が速やかに薬局へ戻るなど、必要な措置を講じる体制が求められます。
薬剤師不在時間には、長さの上限もありますか?
あります。1日当たりの不在時間は、4時間またはその日の開店時間の2分の1のうち、短い方を超えないこととされています。
あります。1日当たりの不在時間は、4時間またはその日の開店時間の2分の1のうち、短い方を超えないこととされています。
関連キーワード: 薬剤師不在時間、調剤室の閉鎖、学校薬剤師、第二類医薬品、第三類医薬品、連絡体制

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