戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問92


問題文

店舗販売業に関する記述について、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 店舗販売業者は、その店舗において薬剤師がいない場合でも登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に3年以上従事した者がいれば、要指導医薬品及び第一類医薬品を販売することができる。 b 店舗販売業者は、第三類医薬品を陳列する場合、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。 c 店舗販売業者は、その店舗における店舗管理者の意見を尊重しなければならない。 d 店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、d)
4:(c、d)(正解)

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店舗販売業者の管理義務【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業者は、店舗を実地に管理し、店舗管理者の意見を尊重します。
正しい組合せは4(c、d)です。cとdが正しく、aとbは誤りです。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の店舗販売業に関する項目が根拠です。

解法ステップ

  1. aでは「薬剤師がいない場合でも」と「要指導医薬品・第一類医薬品」の組合せに注目します。
  2. bでは「第三類医薬品」と「7メートル以内」が正しい組合せかを確認します。
  3. cの「店舗管理者の意見を尊重」と、dの「自ら実地に管理、又は指定した者に実地に管理させる」は、店舗販売業者の義務として押さえます。
  4. 正しいc・dを含む選択肢に絞ります。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    ×「薬剤師がいない場合でも販売できる」→ ○「薬剤師がいない場合、要指導医薬品及び第一類医薬品は販売又は授与できない」
    登録販売者としての業務経験があっても、薬剤師がいない店舗で要指導医薬品や第一類医薬品を販売できるわけではありません。店舗管理者になれる要件と、医薬品を販売できる要件を混同しないようにしましょう。
  • b 誤り
    第三類医薬品を「情報提供を行うための設備から7メートル以内に陳列する」とする点が誤りです。第三類医薬品に、この記述のような陳列義務があると覚えないようにしましょう。
  • c 正しい
    店舗販売業者は、店舗管理者が店舗の業務について述べた意見を尊重しなければなりません。店舗管理者が意見を述べるだけでなく、店舗販売業者がそれを尊重することも定められています。
  • d 正しい
    店舗販売業者は、自ら店舗を実地に管理するか、指定した者に実地に管理させなければなりません。店舗を実際に管理する人は「店舗管理者」と呼ばれ、薬剤師又は登録販売者でなければなりません。
選択肢ごとの確認
  • 1(a、b):aとbを含みますが、どちらも誤りです。正しいc・dを含みません。
  • 2(a、c):cは正しいものの、aが誤りで、正しいdを含みません。
  • 3(b、d):dは正しいものの、bが誤りで、正しいcを含みません。
  • 4(c、d):正しいcとdの組合せです。

よくある誤解

  • 登録販売者の「業務経験が3年以上」という条件だけで、第一類医薬品を販売できると考えないようにしましょう。管理者になれる要件と、販売できる要件は別です。
  • 「情報提供を行うための設備から7メートル以内」という陳列条件を、第三類医薬品に当てはめないようにしましょう。
  • 店舗管理者が意見を述べる義務と、店舗販売業者が意見を尊重する義務は、主語を入れ替えたひっかけに注意しましょう。

補足コラム

店舗販売業者と店舗管理者の役割を分けて覚えましょう。店舗販売業者は店舗を実地に管理し、店舗管理者を指定した場合もその管理を担います。一方、店舗管理者は従業者を監督するなど、店舗の業務に必要な注意をし、店舗販売業者に必要な意見を述べます。

FAQ

店舗管理者は、いつも薬剤師でなければなりませんか?
いいえ。店舗で販売する医薬品の区分によって異なります。第二類・第三類医薬品を販売する店舗では、薬剤師又は登録販売者が店舗管理者となります。

関連キーワード: 店舗販売業、店舗管理者、要指導医薬品、第一類医薬品、第三類医薬品、実地管理、意見の尊重
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