戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問95


問題文

店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければならない情報として、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 店舗の主要な外観の写真 b 情報提供場所の写真 c 販売を行う一般用医薬品の製造番号 d 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説

選択肢

1:(a、c)
2:(a、d)(正解)
3:(b、d)
4:(c、d)

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特定販売の広告表示事項【登録販売者解説】

正解の理由

店舗の主要な外観の写真と、医薬品による健康被害の救済制度の解説は、特定販売の広告に表示する情報です。
正しい組合せは2の(a、d)です。aとdは表示事項に該当し、bとcは該当しません。根拠は「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」第4章「薬事関係法規・制度」の「特定販売」です。

解法ステップ

  1. 「ホームページに見やすく表示する情報」を問う問題だと確認します。
  2. 「店舗の主要な外観の写真」は、表示事項の一つです。
  3. 「健康被害の救済制度に関する解説」も表示事項です。
  4. 「情報提供場所の写真」と「製造番号」は表示事項として挙げられていないため、(a、d)の2を選びます。

選択肢別の誤答解説

記述 a:店舗の主要な外観の写真

表示事項に該当します。
特定販売の広告では、薬局または店舗の主要な外観の写真を見やすく表示します。利用者が、販売を行う店舗の外観を確認できるようにするためです。

記述 b:情報提供場所の写真

表示事項に該当しません。
表示事項に挙げられているのは「店舗の主要な外観の写真」です。「情報提供を行う場所の写真」とは異なるため、ここを取り違えないようにしましょう。

記述 c:販売を行う一般用医薬品の製造番号

表示事項に該当しません。
特定販売の広告で見やすく表示する情報に、販売する医薬品の製造番号は含まれていません。店舗情報や販売制度に関する解説と混同しないことがポイントです。

記述 d:医薬品による健康被害の救済制度に関する解説

表示事項に該当します。
医薬品による健康被害の救済制度とは、医薬品の副作用による健康被害を救済する制度です。特定販売の広告では、この制度についての解説も表示事項に含まれます。

組合せの確認

  • 選択肢1(a、c)は、aは該当しますが、cが該当しません。また、該当するdを含んでいません。
  • 選択肢3(b、d)は、dは該当しますが、bは該当しません。また、該当するaを含んでいません。
  • 選択肢4(c、d)は、dは該当しますが、cは該当しません。また、該当するaを含んでいません。
  • 選択肢2(a、d)は、どちらも表示事項に該当します。

よくある誤解

  • 「店舗の主要な外観」と「情報提供を行う場所」を同じものとして考える誤りです。問われているのは、店舗の主要な外観の写真です。
  • 販売する医薬品に関する情報なら、製造番号も広告に表示するはずだと思い込む誤りです。この問題では、表示事項として挙げられているかどうかを見分けます。
  • 「健康被害の救済制度」は安全対策だけの話だと考え、特定販売の広告表示事項から外してしまうのも注意点です。

補足コラム

特定販売の広告では、表示事項を見やすく示すことに加え、販売する医薬品を医薬品の区分ごとに表示することも定められています。また、インターネット以外の広告方法では、ホームページではなく、その広告に表示します。

FAQ

Q. インターネット以外の広告にも、同じ情報を表示しますか?
A. はい。インターネットを利用する場合はホームページに、それ以外の広告方法を使う場合は、その広告に表示します。
Q. 医薬品の製造番号は、特定販売でまったく関係しない情報ですか?
A. この問題で問われている「広告に見やすく表示する情報」には含まれていません。表示事項の一覧と、医薬品そのものに関する情報を分けて考えましょう。

関連キーワード: 特定販売、店舗の主要な外観、医薬品による健康被害の救済制度、広告表示事項
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