登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問96
問題文
次の記述は、法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを一つ選べ。
第66条 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は( c )してはならない。
選択肢
1:医薬関係者は、製造方法、掲示
2:医薬関係者は、使用方法、流布
3:何人も、製造方法、流布(正解)
4:何人も、使用方法、流布
5:何人も、使用方法、掲示
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医薬品等の誇大広告禁止【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:法第66条第1項は「何人も、製造方法について、虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならない」と定めています。
空欄は、(a)「何人も」、(b)「製造方法」、(c)「流布」です。したがって、正しい組合せは 3 です。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品等の広告規制に関する項目です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、法第66条第1項の条文として示されています。
解法ステップ
- 条文の主語を確認します。「医薬関係者は」ではなく、対象を広く示す「何人も」です。
- 規制される内容は、名称に続く「製造方法」です。「使用方法」への置き換えに注意します。
- 広告・記述と並ぶ最後の語句は「流布」です。「掲示」と混同しないようにします。
- この3つの語句がそろう組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
(a)「何人も」
医薬関係者に限らず、広く「何人も」が対象です。「医薬関係者は」とする選択肢は、規制の対象を狭めています。 -
(b)「製造方法」
第66条第1項が挙げるのは、医薬品等の「名称、製造方法、効能、効果又は性能」です。「使用方法」はこの条文の語句ではありません。 -
(c)「流布」
条文では「広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めています。「掲示」はこの箇所に入る語句ではありません。
各組合せを確認すると、次のとおりです。
- 選択肢1は、(b)の「製造方法」は合っていますが、(a)が「医薬関係者は」、(c)が「掲示」で異なります。
- 選択肢2は、(c)の「流布」は合っていますが、(a)が「医薬関係者は」、(b)が「使用方法」で異なります。
- 選択肢4は、(a)の「何人も」と(c)の「流布」は合っていますが、(b)が「使用方法」で異なります。
- 選択肢5は、(a)の「何人も」は合っていますが、(b)が「使用方法」、(c)が「掲示」で異なります。
よくある誤解
- 規制の対象を、医薬関係者や広告業者だけだと思いがちです。条文の主語は「何人も」です。
- 条文に出てくる語句を、意味が近そうな「使用方法」や「掲示」に置き換えてしまうひっかけに注意します。
- 広告だけが規制対象だと思いがちですが、条文は「記述」や「流布」も挙げています。
補足コラム
法第66条第2項では、医師その他の者が医薬品等の効能・効果・性能を保証したと誤解されるおそれのある広告なども、第1項に該当するとしています。「効果を保証するように見せる表現」も、誇大広告等の論点です。
FAQ
「明示的」と「暗示的」は、どう違いますか?
明示的とは、言葉などではっきり示すことです。暗示的とは、直接言い切らなくても、全体の表現からそのように受け取られることです。条文は、どちらの場合も規制の対象としています。
明示的とは、言葉などではっきり示すことです。暗示的とは、直接言い切らなくても、全体の表現からそのように受け取られることです。条文は、どちらの場合も規制の対象としています。
誇大広告等のほかに、第66条で禁止されていることはありますか?
第3項では、医薬品等に関して堕胎を暗示したり、わいせつにわたる文書・図画を用いたりすることも禁止しています。
第3項では、医薬品等に関して堕胎を暗示したり、わいせつにわたる文書・図画を用いたりすることも禁止しています。
関連キーワード: 法第66条、誇大広告、医薬品等の広告規制、流布

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