登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問97
問題文
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)も含まれる。
b 何人も医薬品の広告に堕胎を暗示し、またわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
c 医師が医薬品の効能、効果を保証した旨の記事は、その内容が事実であれば広告することができる。
d 承認前の医薬品については、有効性が確認されていればその名称を広告してよい。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
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医薬品の販売広告【登録販売者解説】
正解の理由
チラシや電子メールも販売広告に含まれ、医師の保証記事や承認前医薬品の広告は禁止されます。
正しい組合せは2です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- aの「チラシやダイレクトメール」に注目します。販売促進のために使われるものも、一般用医薬品の販売広告に含まれます。
- bの「堕胎を暗示」「わいせつにわたる文書又は図画」は、法律で使用が禁止されている表現です。
- cの「内容が事実であれば」と、dの「有効性が確認されていれば」がポイントです。事実であっても医師の保証記事は認められず、承認前の医薬品は有効性の確認とは別に広告が禁止されています。
- a・bが正、c・dが誤となる組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
一般用医薬品の販売広告には、製薬企業などによる広告だけでなく、薬局や販売業者が販売促進に用いるチラシ、ダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告なども含まれます。 -
b 正しい
医薬品などについて、堕胎(だたい)を暗示したり、わいせつにわたる文書や図画を用いたりすることは禁止されています。「何人も」とされており、広告を行う人の立場にかかわらず禁止です。 -
c 誤り
×「内容が事実であれば広告できる」→ ○「医師その他の者が効能・効果を保証したものと誤解されるおそれがある記事は、広告できない」
医師などが効能・効果を保証したと受け取られる広告は、内容が事実であっても認められません。 -
d 誤り
×「有効性が確認されていれば名称を広告してよい」→ ○「承認前の医薬品は広告してはならない」
承認前の医薬品は、名称や有効性を広告すること自体が禁止されています。有効性が確認されているかどうかで判断する規定ではありません。
組合せで見ると、1はd、3はa・c、4はa・d、5はa・b・cの正誤が、この問題で正しい組合せと異なります。
よくある誤解
- 「事実なら広告してよい」と考える
医師などが保証したと誤解される記事は、事実であっても認められません。 - 承認前でも、有効性が確認されていれば広告できると考える
承認前の医薬品の広告は禁止です。「有効性の確認」と「承認」は別の話です。 - 広告はテレビや新聞などの大きな媒体だけだと考える
店舗で使うチラシや電子メールも、販売促進のための広告に含まれます。
補足コラム
医薬品の広告に当たるかどうかは、次の3つをすべて満たすかで判断されます。
- 顧客を誘引する意図が明確である
- 特定の医薬品の商品名が明らかである
- 一般の人が認知できる状態である
FAQ
医薬品の広告では、効能・効果を強く伝えてもよいですか?
効能・効果が確実だと保証する表現や、承認された内容を超える表現は認められません。広告では、購入者に事実と異なる認識を与えないことが重要です。
効能・効果が確実だと保証する表現や、承認された内容を超える表現は認められません。広告では、購入者に事実と異なる認識を与えないことが重要です。
関連キーワード: 販売広告、誇大広告、承認前医薬品、医師による保証記事、堕胎を暗示する表現

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