戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 奈良・関西広域連合・福井 問98


問題文

医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することに関しては、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。 b 購入者の利便性のため異なる複数の医薬品を組み合わせて販売する場合、購入者に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければならない。 c 配置販売業においては、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことも認められている。 d 医薬品を懸賞や景品として授与することは原則として認められていない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
2:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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医薬品の販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

景品の提供には限度があり、医薬品の組合せ販売には情報提供と合理性が必要です。
1は、a・b・dが正しく、cが誤りの組合せです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある不適正な販売方法です。

解法ステップ

  1. aの「不当景品類及び不当表示防止法の限度内」という条件に注目します。景品類を添える販売は、その限度内であれば認められます。
  2. bは「情報提供を十分に行える範囲」と「組合せの合理性」の両方が必要だと確認します。
  3. cの「先用後利によらず現金売り」は、配置販売の方法に当たるかを考えます。配置販売は先用後利によるため、現金売りは誤りです。
  4. dは、医薬品そのものを懸賞や景品として渡すことは原則認められないと確認します。正しい組合せは1です。

選択肢別の誤答解説

記述a:正しいです。
キャラクターグッズなどの景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。「景品類を伴う販売はすべて禁止」と決めつけないようにしましょう。
記述b:正しいです。
異なる複数の医薬品を組み合わせる場合は、購入者に十分な情報提供ができる範囲であり、かつ、組み合わせる合理性が必要です。効能・効果が重なる組合せや、相互作用などで健康上の危害を生じるおそれがある組合せは不適当です。
記述c:誤りです。
× 配置販売業で先用後利によらない現金売りを行う → ○ 配置販売業では先用後利による
「先用後利」とは、先に医薬品を使い、後から代金を受け取る販売方法です。現金売りは配置販売による販売には当たりません。
記述d:正しいです。
医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。aの「景品類を添えて販売すること」と、dの「医薬品を景品として渡すこと」は区別します。
選択肢2はa・b・c・dのすべてが正しい組合せと異なります。選択肢3はc・d、選択肢4はb・c・d、選択肢5はaの正誤が異なるため、いずれも該当しません。

よくある誤解

  • 「景品類を提供する販売」と「医薬品そのものを景品として渡すこと」を同じ扱いにしてしまいます。前者は限度内で認められますが、後者は原則認められません。
  • bの条件を「十分な情報提供ができればよい」と片方だけで覚えがちです。情報提供できる範囲であることに加え、組合せの合理性も必要です。
  • cの「現金売り」を、配置販売の代金の受け取り方の一つと誤解しがちです。配置販売は先用後利による販売です。

補足コラム

医薬品を他の物品と組み合わせて販売・授与する場合も、医薬品について十分な情報提供ができる範囲で、組合せに合理性が必要です。また、組み合わせた商品の外箱などにある法に基づく記載事項が、容器の外から明瞭に見えるようにする必要があります。

FAQ

Q. 医薬品と別の物品をセットにして販売することは、すべて不適当ですか?
A. すべてが不適当ではありません。十分な情報提供ができ、組み合わせることに合理性が認められる必要があります。
Q. 効能・効果が重なる医薬品の組合せは、なぜ不適当なのですか?
A. 効能・効果が重なる組合せや、相互作用などで健康上の危害を生じるおそれがある組合せは、保健衛生上不適当とされるためです。

関連キーワード: 不適正な販売方法、景品類、組合せ販売、先用後利、配置販売業
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