戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 中国・四国 問117


問題文

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等の報告に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

1:医薬品との因果関係が明確でない場合は、報告の対象とならない。
2:安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても報告がなされる必要がある。(正解)
3:複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合は、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家すべてから報告書が提出される必要がある。
4:保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、15日以内に、郵送で独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告書を送付する必要がある。

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副作用等報告制度【登録販売者解説】

正解の理由

因果関係がはっきりしなくても報告対象になり得て、過量使用や誤用による健康被害も報告されます。
2が正しい記述です。1は誤り、3は誤り、4は誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「副作用情報等の収集」です。

解法ステップ

  1. 「因果関係が明確でない場合は対象外」という断定に注意します。
  2. 「過量使用や誤用等による健康被害も報告」とする記述があるかを確認します。
  3. 報告者の人数と報告期限を確認します。「専門家全員」「15日以内」のような条件が手引きの内容と合うかを見ます。

選択肢別の誤答解説

  • 1
    ×「因果関係が明確でない場合は、報告の対象とならない」→ ○「医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得る」
    副作用等によるものと疑われる健康被害は、因果関係がはっきりしていなくても報告対象になり得ます。
  • 2
    安全対策上必要があると認めるときは、過量使用や誤用によるものと思われる健康被害も報告が必要です。正しい記述です。
  • 3
    ×「情報に直接接した専門家すべて」→ ○「情報に直接接した専門家1名」
    複数の専門家が販売等に携わっていても、直接情報に接した専門家1名から報告書が提出されれば十分です。
  • 4
    ×「15日以内」「郵送で」→ ○「報告期限は特に定められていない」「適宜速やかに、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより」
    報告が必要と認めた場合は、適宜速やかに報告します。郵送だけでなく、ファクシミリや電子メールも用いられます。

よくある誤解

  • 「因果関係が確定してから報告する」と考えがちですが、疑われる段階でも報告対象になり得ます。
  • 「報告は通常の使用による副作用だけ」と思いがちです。過量使用や誤用による健康被害も、安全対策上必要があれば報告します。
  • 「複数の専門家が関わったら全員が提出」「期限は15日」と、人数や期限を付け足す書き換えに注意しましょう。

補足コラム

医薬関係者による報告では、購入者等から把握できる範囲で報告すればよく、報告様式の記入欄すべてを埋める必要はありません。一方、製造販売業者等には、別の制度に基づき、定められた期限までに報告する義務があります。

FAQ

Q. 報告様式はどこで入手できますか?
A. 手引きでは、総合機構のホームページから入手できるとされています。
Q. 報告を受けた側から確認の連絡はありますか?
A. 報告者には、安全性情報受領確認書が交付されます。

関連キーワード: 副作用等報告制度、因果関係、過量使用、誤用、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
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