戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 中国・四国 問118


問題文

以下の記述は、医薬品副作用被害救済制度に基づく救済給付に関するものである。該当する給付費として正しいものはどれか。
医薬品の副作用による疾病の治療(入院治療を必要とする程度)に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものである。請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内に請求がなされる必要がある。

選択肢

1:障害年金
2:遺族年金
3:療養費
4:傷病手当
5:医療手当(正解)

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医療手当の給付内容【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:医療手当=入院治療が必要な程度の疾病の治療に伴う、医療費以外の費用への定額給付です。
5の医療手当が該当します。問題文は、医療費そのものではなく、治療に伴う医療費以外の費用に着目した給付を説明しています。また、請求期限も「医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年以内」と一致しています。
根拠は、手引き第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品副作用被害救済制度における給付の種類と請求期限」です。なお、手引きの正式名は厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」です。

解法ステップ

  1. 「医療費以外の費用」という部分に注目します。
  2. 医療費以外の費用を定額で給付する種類として、「医療手当」を選びます。
  3. 「翌月の初日から五年以内」という請求期限も、医療手当の期限と照らし合わせて確認します。

選択肢別の誤答解説

  • 1:障害年金
    医薬品の副作用によって一定程度の障害の状態にある18歳以上の人に、生活補償などを目的として給付されます。医療費以外の費用を対象とする今回の説明とは異なり、請求期限はありません。
  • 2:遺族年金
    生計維持者が医薬品の副作用で死亡した場合に、遺族の生活の立て直しなどを目的として給付されます。請求期限は原則として死亡のときから五年以内であり、問題文にある医療手当の期限とは起算点が異なります。
  • 3:療養費
    「療養費」は、手引きに示されている救済給付の種類の名称ではありません。医療にかかった費用に関係する給付は「医療費」で、治療に要した費用を実費で補償するものです。医療費以外の費用に着目した給付ではありません。
  • 4:傷病手当
    「傷病手当」は、手引きに示されている救済給付の種類ではありません。病気やけがに関する名称に惑わされず、給付名を「医療費」「医療手当」などと正確に区別しましょう。
  • 5:医療手当
    医薬品の副作用による疾病の治療に伴う、医療費以外の費用の負担に着目して給付されます。請求期限も、問題文の説明と一致します。

よくある誤解

  • 「医療費」と「医療手当」を同じ給付だと思う
    医療費は治療に要した費用を実費で補償し、医療手当は治療に伴う医療費以外の費用に着目して定額で給付します。
  • 「五年以内」だけを覚えて、起算点を見落とす
    医療手当は、医療が行われた日の属する月の翌月の初日から数えます。遺族年金など、別の給付では起算点が異なります。
  • 「療養費」「傷病手当」を正式な給付名だと思う
    内容の印象だけで判断せず、手引きに記載された給付名と照らし合わせることが大切です。

補足コラム

医療費と医療手当は、どちらも副作用による疾病の治療に関係する給付です。どちらも対象となるのは、疾病の治療が「入院治療を必要とする程度」の場合です。ただし、医療費は治療費そのもの、医療手当は治療に伴う医療費以外の費用と、着目する費用が異なります。

FAQ

実際に入院していない場合は、救済給付の対象になりませんか?
手引きでは、入院治療が必要と認められる場合も対象となり、やむを得ず自宅療養をした場合を含むとされています。
救済給付を受けるには、医薬品をどのように使用している必要がありますか?
用法・用量や使用上の注意に従って適正に使用していることが基本です。不適正な使用による健康被害は、救済給付の対象となりません。

関連キーワード: 医薬品副作用被害救済制度、医療手当、医療費、請求期限、障害年金、遺族年金
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