戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 中国・四国 問44


問題文

要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定し、薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われる。 b 毒薬又は劇薬に該当するものはない。 c 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果が、認められている。 d あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
2:a:正、b:正、c:正、d:誤
3:a:正、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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要指導医薬品の指定と性質【登録販売者解説】

正解の理由

要指導医薬品は、薬剤師による対面の情報提供・指導が必要で、定められた用量で使う医薬品です。
正しい組合せは1です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の要指導医薬品の定義、毒薬・劇薬の区分、効能効果と用量の説明です。

解法ステップ

  1. aの「薬剤師の対面」と「厚生労働大臣が指定」に注目します。要指導医薬品の定義に合う内容です。
  2. bの「毒薬又は劇薬に該当するものはない」は、「一部にある」という規定と食い違います。
  3. cの「がん、心臓病等に対する効能効果が認められている」は、手引きの説明と反対です。
  4. dの「定められた用量に基づき適正使用」は、一般用医薬品と要指導医薬品に共通する説明です。以上から、a・dが正しい1に絞れます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    要指導医薬品は、薬剤師による対面での情報提供と、薬学的知見(薬学の知識)に基づく指導が必要な医薬品です。厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定します。
  • b 誤り
    ×「毒薬又は劇薬に該当するものはない」→ ○「毒薬又は劇薬に該当するものは一部にある」
    一般用医薬品には毒薬・劇薬に該当するものはありませんが、要指導医薬品には一部あります。「要指導医薬品もすべて該当しない」と一般用医薬品と同じ扱いにしないようにしましょう。
  • c 誤り
    ×「効能効果が認められている」→ ○「効能効果は認められていない」
    がんや心臓病のように、医師等の診療を受けなければ一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果は、一般用医薬品と要指導医薬品には認められていません。
  • d 正しい
    一般用医薬品と要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づいて適正に使用することで、効果を期待する医薬品です。医療用医薬品のように、診察した医師等が患者の状態に合わせて処方量を決めるものとは異なります。

よくある誤解

  • 「毒薬・劇薬はない」の対象を広げすぎる
    「一般用医薬品にはない」という説明を、要指導医薬品にもそのまま当てはめるのは誤りです。要指導医薬品には一部該当するものがあります。
  • 「認められている」と「認められていない」の取り違え
    cは、効能効果の可否を反対にした書き換えです。がんや心臓病などの例が出たら、「診療によらなければ治癒が期待できない疾患に対する効能効果は認められない」と確認しましょう。
  • 似た医薬品区分の説明を混同する
    要指導医薬品と一般用医薬品には共通する特徴もありますが、毒薬・劇薬に該当するものがあるかどうかは同じではありません。

補足コラム

医療用医薬品は、医師等の診察に基づいて患者の状態に合わせて処方量が決められます。一方、要指導医薬品と一般用医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づいて適正に使用するものです。
また、要指導医薬品は、薬剤師による対面での情報提供・指導が必要です。医薬品の区分と、販売時に求められる対応をセットで覚えましょう。

FAQ

要指導医薬品は、登録販売者が販売できますか?
要指導医薬品は、薬剤師に販売させ、または授与させる必要があります。
要指導医薬品の用量は、購入者ごとに決めるのですか?
あらかじめ定められた用量に基づいて適正に使用する医薬品です。医療用医薬品のように、診察した医師等が患者の状態に応じて処方量を決めるものとは異なります。

関連キーワード: 要指導医薬品、薬剤師の対面販売、毒薬、劇薬、効能効果、用量
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