登録販売者 2021年 中国・四国 問48
問題文
保健機能食品等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特別用途食品には、農林水産省の許可等のマークが付されている。
b 特定保健用食品とは、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得したものである。
c 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性が表示されており、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届出されている。
d 栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しているものであり、栄養表示しようとする場合に、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
5:a:正、b:誤、c:正、d:正
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保健機能食品等の表示制度【登録販売者解説】
正解の理由
特別用途食品のマークは消費者庁、特定保健用食品は個別審査、機能性表示食品は届出、栄養機能食品は基準適合がポイントです。
正しい組合せは 4 です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等」です。
解法ステップ
- aの「農林水産省」に注目します。特別用途食品の許可等のマークは、どの省庁のものかが判断のポイントです。
- bの「個別に審査を受け、許可又は承認」と、cの「事業者の責任」「販売前に届出」を見比べます。特定保健用食品と機能性表示食品では、手続きが異なります。
- dは「1日当たりの摂取目安量」「基準に適合」「機能の表示を行わなければならない」という条件を確認します。
選択肢別の誤答解説
-
a
×(農林水産省の許可等のマーク)→ ○(消費者庁の許可等のマーク)
特別用途食品は、特別の用途に適する旨を表示する食品です。許可等のマークを付すのは消費者庁であり、農林水産省ではありません。この記述が誤りなので、aを「正」とした組合せは誤りです。 -
b
特定保健用食品について正しい記述です。個別に有効性や安全性等の審査を受け、許可または承認を取得する必要があります。機能性表示食品のような届出制度と混同しないようにしましょう。 -
c
機能性表示食品について正しい記述です。事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出ます。個別の許可を受ける制度ではありません。 -
d
栄養機能食品について正しい記述です。1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、栄養表示をする場合には、その栄養成分の機能を表示しなければなりません。
よくある誤解
- 特別用途食品のマークを、農林水産省のものと取り違えないようにしましょう。判断の決め手は「消費者庁」です。
- 特定保健用食品の「個別の審査・許可」と、機能性表示食品の「事業者の責任で表示・販売前に届出」を入れ替えるひっかけに注意しましょう。
- 栄養機能食品は、栄養成分の量が基準に適合しているだけでなく、栄養表示をする場合には機能の表示が必要です。「機能表示は任意」と読み替えないようにしましょう。
補足コラム
保健機能食品には、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品があります。制度の違いは、表示の根拠と手続きで整理すると覚えやすくなります。
- 特定保健用食品:個別に審査を受け、許可または承認を得ます。
- 栄養機能食品:栄養成分の量が基準に適合していることが要件です。
- 機能性表示食品:事業者の責任で機能性を表示し、販売前に届け出ます。
FAQ
特定保健用食品は、保健機能食品にも含まれますか?
はい。特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両方に位置づけられています。
はい。特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両方に位置づけられています。
機能性表示食品の届出は、特定保健用食品の許可と同じですか?
同じではありません。機能性表示食品は事業者の責任で表示し、販売前に届け出る制度です。特定保健用食品のように、消費者庁長官の個別の許可を受けるものではありません。
同じではありません。機能性表示食品は事業者の責任で表示し、販売前に届け出る制度です。特定保健用食品のように、消費者庁長官の個別の許可を受けるものではありません。
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