登録販売者 2021年 中国・四国 問50
問題文
薬局における医薬品の陳列方法に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。
b 指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から10メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
c 要指導医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備、かぎをかけた陳列設備、又は要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列しなければならない。
d 一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正
3:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
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医薬品の陳列方法【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:要指導医薬品と一般用医薬品は区別して陳列し、指定第二類医薬品は情報提供設備から7メートル以内が原則です。
正しい組合せは 5 です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた陳列等」です。
解法ステップ
- aの「混在しない」は、要指導医薬品と一般用医薬品を区別して陳列する規定と一致します。
- bは「10メートル以内」に注目します。指定第二類医薬品についての原則は、情報提供を行うための設備から7メートル以内です。
- cの「要指導医薬品陳列区画・かぎ・直接手の触れられない陳列設備」は、陳列方法として正しい内容です。
- dも、一般用医薬品を販売・授与しない時間は通常の陳列場所などを閉鎖する規定と一致します。したがって、a・c・dが正しく、bが誤りの 5 を選びます。ほかの組合せは、1はb、2はc、3はa・d、4はa・bの正誤が異なります。
選択肢別の誤答解説
- a:正しいです。 要指導医薬品と一般用医薬品は、混在しないように陳列します。「区別して陳列する」という決まりです。
- b:誤りです。 ×「10メートル以内」→ ○「7メートル以内」です。指定第二類医薬品の陳列設備から、情報提供を行うための設備までの距離が問われています。なお、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合などは例外があります。
- c:正しいです。 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列します。ただし、かぎをかけた陳列設備、または購入しようとする人などが直接手を触れられない陳列設備に陳列する場合は、その限りではありません。
- d:正しいです。 一般用医薬品を販売・授与しない時間は、通常陳列し、または交付する場所を閉鎖しなければなりません。
よくある誤解
- 「7メートル」を「10メートル」に置き換えるひっかけです。数字だけを覚えるのではなく、指定第二類医薬品の陳列設備と情報提供設備の距離だとセットで覚えましょう。
- 「区画内に陳列する」という原則だけを見て、かぎをかけた設備などの例外を見落としやすいです。
- 一般用医薬品を販売しない時間の規定は、陳列場所を閉鎖する内容です。要指導医薬品や第一類医薬品の陳列区画に関する規定と混同しないようにしましょう。
補足コラム
指定第二類医薬品では、情報提供設備との距離が原則7メートル以内です。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合など、規定上の例外があります。「指定第二類医薬品」「情報提供設備」「7メートル」をひとまとまりで確認してください。
FAQ
Q. 7メートル以内という距離は、何と何の間ですか?
A. 指定第二類医薬品を陳列する設備と、情報提供を行うための設備との間です。
A. 指定第二類医薬品を陳列する設備と、情報提供を行うための設備との間です。
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