登録販売者 2021年 中国・四国 問52
問題文
配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 配置販売業者は、申請者の住所地の都道府県知事から許可を受ければ、全国で配置販売を行うことができる。
b 配置販売業者は、第一類医薬品を配置したときは、品名、数量、配置した日時等の必要な事項を書面に記載しなければならない。
c 医薬品を開封して分割販売することは禁止されている。
d 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤
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配置販売業の規制【登録販売者解説】
正解の理由
配置販売業は、許可を受けた都道府県の区域ごとに行い、販売できる医薬品にも制限があります。
正しい組合せは 4 です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「医薬品販売業の許可・配置販売業」です。
解法ステップ
- aの「申請者の住所地」と「全国」に注目します。許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに必要です。
- bは「第一類医薬品」の記録が義務かどうかを確認します。第二類・第三類医薬品との違いが見分けどころです。
- cの「開封して分割」と、dの「基準に適合するもの以外」に注目し、配置販売の制限を確認します。
- aが誤り、b・c・dが正しい組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「申請者の住所地の都道府県知事から許可を受ければ、全国で」→ ○「配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事から許可を受ける」
許可は申請者の住所地を基準に全国へ広がるものではありません。複数の都道府県で配置販売を行う場合は、それぞれの都道府県で許可が必要です。 -
b 正しい
第一類医薬品を配置したときは、品名・数量・配置した日時などを記載した書面を用意する必要があります。第二類・第三類医薬品については、同様の事項を書面に記載して保存するよう努める扱いです。「第一類は義務、第二類・第三類は努力義務」と区別します。 -
c 正しい
医薬品を開封して分割販売することは禁止されています。配置販売は、医薬品をあらかじめ購入者の居宅に預ける販売形態です。開封して分けて販売する記述は、配置販売のルールに反します。 -
d 正しい
配置販売業者が販売等できるのは、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなどの基準に適合するものです。基準に適合しない医薬品は、販売・授与だけでなく、販売等の目的で貯蔵・陳列することもできません。
組合せの照合
- 選択肢1はaを正、bを誤としているため、a・bが異なります。
- 選択肢2はaを正、cを誤としているため、a・cが異なります。
- 選択肢3はdを誤としているため、dが異なります。
- 選択肢5はb・c・dを誤としているため、b・c・dが異なります。
よくある誤解
- 許可を受けた都道府県と、配置販売を行える都道府県を混同しやすいです。「住所地の知事から許可を受ければ全国で」という書き換えに注意してください。
- 第一類医薬品の記録と、第二類・第三類医薬品の記録を同じ義務として覚えないようにします。第一類は義務、第二類・第三類は努力義務です。
- 「経年変化が起こりにくいものだけ」という基準を、すべての医薬品に共通する販売条件と取り違えないようにします。これは配置販売品目の制限です。
補足コラム
配置販売は、医薬品を購入者の居宅にあらかじめ預け、購入者が使用した後に代金を請求する販売形態です。これを「先用後利」といいます。預ける医薬品は、配置販売品目の基準に適合するものに限られます。
FAQ
Q. 第二類・第三類医薬品を配置した場合、記録は不要ですか?
A. 記録が不要という意味ではありません。品名・数量・配置した日時などを書面に記載して保存するよう努める扱いです。
A. 記録が不要という意味ではありません。品名・数量・配置した日時などを書面に記載して保存するよう努める扱いです。
Q. 配置販売業者は、許可を受けた区域を誰が管理してもよいのですか?
A. 区域管理者を置く場合、その者は薬剤師または登録販売者でなければなりません。
A. 区域管理者を置く場合、その者は薬剤師または登録販売者でなければなりません。
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