戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 中国・四国 問55


問題文

特定販売に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行う必要がある。 b 特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。 c 特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の区分ごとに表示する必要はない。 d 特定販売を行う場合であれば、一般用医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があったとしても、相談に応じなくてもよい。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:誤(正解)
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤

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特定販売の実施要件【登録販売者解説】

正解の理由

特定販売では、販売できる医薬品の保管場所、広告の表示方法、相談希望時の対応が定められています。
正しい組合せは4です。aは正しく、b・c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する規定です。

解法ステップ

  1. aの「都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページ」は、特定販売の広告に必要な条件です。aは正しいと判断できます。
  2. bの「当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵」に注目します。特定販売でも、その薬局・店舗に貯蔵または陳列している一般用医薬品を販売します。
  3. cは広告での医薬品の区分表示、dは対面・電話での情報提供の希望への対応を問うています。どちらも「必要はない」「応じなくてもよい」という表現が誤りです。
  4. a正・b誤・c誤・d誤に合う組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    インターネットで特定販売の広告をするときは、都道府県知事と厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行う必要があります。選択肢1・5はaを誤りとしているため、この点が合いません。
  • b 誤り
    ×「薬局又は店舗以外の場所に貯蔵」→ ○「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列」
    特定販売は、薬局や店舗の外に置いてある一般用医薬品を販売できるという制度ではありません。選択肢1・3はbを正しいとしているため、誤りです。
  • c 誤り
    ×「医薬品の区分ごとに表示する必要はない」→ ○「医薬品の区分ごとに表示する」
    広告では、医薬品の区分ごとに表示する必要があります。選択肢1・2はcを正しいとしているため、誤りです。
  • d 誤り
    ×「相談応需の希望があっても、相談に応じなくてもよい」→ ○「対面又は電話での情報提供を希望された場合は、その方法で情報提供を行う」
    特定販売でも、購入しようとする人などから対面または電話で情報提供を受けたいという希望があれば、対応が必要です。選択肢3はdを正しいとしているため、誤りです。

よくある誤解

  • 「特定販売なら、薬局・店舗の外に保管した医薬品も販売できる」と考えがちです。販売する医薬品の保管場所には条件があります。
  • 「インターネット広告なら、医薬品の区分表示は不要」と考えないようにしましょう。区分ごとの表示が必要です。
  • 「対面販売ではないから、相談希望にも応じなくてよい」というのも誤りです。特定販売でも、希望された方法での情報提供が求められます。

補足コラム

インターネット広告では、医薬品の区分ごとの表示が必要です。ただし、検索結果などに区分ごとの表示がない場合でも、表示された医薬品がどの区分か明確に分かるようにする必要があります。

FAQ

特定販売は、インターネットでの販売だけを指しますか?
いいえ。薬局や店舗にいる人以外に対して、一般用医薬品などを販売・授与することを指します。インターネットは、広告に使う方法の一つです。
販売する医薬品は、別の場所にある倉庫から発送できますか?
特定販売で販売する一般用医薬品は、当該薬局または店舗に貯蔵し、または陳列しているものとされています。

関連キーワード: 特定販売、広告表示、医薬品の区分、情報提供、相談応需
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