戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 北海道・東北 問03


問題文

第1欄の記述は、健康食品に関するものである。( )の中に入れるべき字句は第2欄のどれか。なお、( )内はすべて同じ字句が入る。
第1欄 平成27年4月より( )制度が施行された。( )は、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨(疾病リスクの低減に係るものを除く。)を表示するものである。 第2欄

選択肢

1:栄養機能食品
2:機能性表示食品(正解)
3:特定保健用食品
4:健康補助食品
5:保健機能食品

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機能性表示食品の表示【登録販売者解説】

正解の理由

機能性表示食品は、疾病に罹患していない人の健康の維持・増進に役立つ旨を表示する食品です。
平成27年4月に施行された制度は、2の「機能性表示食品」です。問題文にある「疾病に罹患していない者」「健康の維持及び増進に役立つ旨」「疾病リスクの低減に係るものを除く」という表示の説明も、機能性表示食品に当たります。
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」では、健康食品は医薬品とは異なるものとして説明されています。

解法ステップ

  1. 「平成27年4月より施行された」という時期を確認します。
  2. 「疾病に罹患していない者」「健康の維持及び増進」という表示の対象と目的に注目します。
  3. 「疾病リスクの低減に係るものを除く」という条件も合わせて、機能性表示食品を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • 1:栄養機能食品
    ビタミンやミネラルなどの栄養成分について、栄養機能を表示する食品です。健康の維持・増進に役立つ旨を表示する点だけで選ばず、問題文の制度名と表示内容に合うかを確認します。
  • 2:機能性表示食品
    問題文の制度名と表示内容に合致します。販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などを届け出る食品です。
  • 3:特定保健用食品
    特定の保健機能を表示する食品です。問題文が説明する、平成27年4月に施行された制度の名称ではありません。
  • 4:健康補助食品
    サプリメントなどを指す一般的な呼び名です。法令で定義された保健機能食品の種類ではなく、問題文の制度名には当たりません。
  • 5:保健機能食品
    特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品をまとめた呼び名です。個別の制度名を問う問題なので、これを選ぶのは適切ではありません。

よくある誤解

  • 「健康の維持・増進に役立つ」という表現だけを見て、特定保健用食品と判断することがあります。制度の施行時期や「疾病に罹患していない者」という表現も手がかりにします。
  • 「保健機能食品」は3種類の総称です。機能性表示食品と同じ意味ではありません。
  • 栄養機能食品も健康に関係する表示をしますが、表示する機能の種類が異なります。

補足コラム

機能性表示食品は、特定保健用食品のように消費者庁長官の個別の許可を受ける食品ではありません。機能性の根拠などを販売前に届け出る仕組みです。
「保健機能食品」は、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称として覚えましょう。

FAQ

機能性表示食品は、疾病リスクの低減を表示できますか?
問題文の説明では、疾病リスクの低減に係る表示は除かれています。
機能性表示食品は、特定保健用食品と同じように個別に許可されますか?
いいえ。手引きでは、機能性表示食品は消費者庁長官の個別の許可を受けたものではなく、販売前に情報を届け出る食品とされています。

関連キーワード: 機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品、保健機能食品、健康食品
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