登録販売者 2021年 北海道・東北 問104
問題文
医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 給付費のうち医療費については、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから10年以内に請求を行わなければならない。
b 給付費のうち障害年金については、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある20歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものである。
c 医薬品の副作用による健康被害により、本人が死亡した場合には、当該医薬品を販売した薬剤師や登録販売者が給付請求を行うことができる。
d 要指導医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(領収書等)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
選択肢
1:a:誤、b:誤、c:正、d:正
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:正、c:誤、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:正(正解)
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医薬品副作用被害救済制度の給付請求【登録販売者解説】
正解の理由
医療費の請求期限は5年、障害年金の対象は18歳以上、給付請求は本人または家族が行います。
したがって、正しい組合せは5です。aは誤り、bは誤り、cは誤り、dは正しいです。根拠は、厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)』第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の医薬品副作用被害救済制度と、請求に必要な書類に関する記載です。
解法ステップ
- aの「10年以内」に注目します。医療費の請求期限と、ほかの給付の期限を取り違えていないか確認します。
- bの「20歳以上」は、障害年金の対象となる年齢と照らし合わせます。
- cは、給付を請求できる人に注目します。医薬品を販売した専門家と、健康被害を受けた人側を混同していないか確認します。
- dは、請求に必要な書類を確認します。診断書や領収書などに加えて、販売証明書が必要です。
選択肢別の誤答解説
-
a
×「10年以内」→ ○「5年以内」
医療費の請求期限は、対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内です。問題文は「10年」としているため誤りです。 -
b
×「20歳以上」→ ○「18歳以上」
障害年金は、副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人に、生活補償などを目的として給付されます。 -
c
×「販売した薬剤師や登録販売者が給付請求できる」→ ○「健康被害を受けた本人または家族が給付請求する」
給付請求を行うのは、健康被害を受けた本人または家族です。医薬品を販売した薬剤師や登録販売者が請求者になる、という記述は誤りです。 -
d
正しい記述です。要指導医薬品または一般用医薬品の使用による副作用被害について給付を請求する際は、医師の診断書や医療費を証明する書類などに加えて、販売した薬局開設者や医薬品販売業者が作成した販売証明書などが必要です。
組合せを照らすと、選択肢1はcを「正」としている点が誤りです。選択肢2はbを「正」としている点が誤りです。選択肢3はaとbを「正」としている点が誤りです。選択肢4はbとcを「正」、dを「誤」としている点が誤りです。a・b・cを「誤」、dを「正」とする組合せが5です。
よくある誤解
- 医療費の請求期限を、ほかの給付の期限と混同して「10年」と覚えてしまうことがあります。aでは、期限の数字が書き換えられています。
- 障害年金の対象年齢を「20歳以上」と思い込むことがあります。問題文の年齢の数字に注意してください。
- 医薬品を販売した専門家が、救済給付を請求すると思い込むことがあります。販売証明書を作成する人と、給付を請求する人は別です。
補足コラム
給付の種類によって、請求期限は異なります。手引きでは、障害年金と障害児養育年金は請求期限なしとされています。給付の種類と期限を、まとめて同じ期間だと覚えないようにしましょう。
FAQ
一般用医薬品の使用による副作用も、救済制度の対象になり得ますか?
はい。要指導医薬品だけでなく、一般用医薬品の使用による副作用被害も、救済給付の対象となり得ます。ただし、適正に使用したことなど、制度の対象となるための条件があります。
はい。要指導医薬品だけでなく、一般用医薬品の使用による副作用被害も、救済給付の対象となり得ます。ただし、適正に使用したことなど、制度の対象となるための条件があります。
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