登録販売者 2021年 北海道・東北 問110
問題文
次の記述は、医薬品医療機器等法第68条の10の規定に基づく医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の仕方に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されればよい。
b 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となる。
c 報告の対象は、入院治療を必要とする程度以上の健康被害が発生した場合のみである。
d 報告様式の記入欄すべてに記入しなければならない。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、d)
4:(c、d)
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安全性情報報告制度【登録販売者解説】
正解の理由
報告対象は因果関係が不明確でも含まれ、報告者は直接情報に接した専門家1名で足ります。
正しい組合せは1(a、b)です。a、bは正しく、c、dは誤りです。根拠は「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品による副作用等が疑われる場合の報告の仕方」です。
解法ステップ
- aの「情報に直接接した専門家1名」に注目します。複数の専門家が販売等に携わっていても、1名からの報告で十分です。
- bの「因果関係が必ずしも明確でない」を確認します。因果関係がはっきりしない場合も、報告対象となり得ます。
- cの「入院治療を必要とする程度以上」「のみ」は、報告対象を狭く限定する表現です。報告の対象は入院が必要な健康被害だけではありません。
- dの「すべてに記入しなければならない」は誤りです。把握できる範囲で報告できます。したがって、正しいa、bを含む組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
- a:正しいです。 複数の専門家が関わっている場合でも、健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分です。
- b:正しいです。 医薬品との因果関係が明確でない場合でも、報告対象となり得ます。報告の段階で原因を確定させる必要はありません。
- c:誤りです。
×「入院治療を必要とする程度以上の健康被害のみ」→ ○「身体の変調・不調や、日常生活に支障を来す程度の健康被害など」
報告対象は入院が必要な場合だけではなく、死亡も含まれます。「のみ」と限定している点が誤りです。 - d:誤りです。
×「報告様式の記入欄すべてに記入しなければならない」→ ○「把握可能な範囲で報告すればよい」
記入欄をすべて埋める必要はありません。
誤った組合せも、含まれる記述を照らして確認しましょう。
- (a、c)の組は、cを含み、正しいbを含まないため誤りです。
- (b、d)の組は、dを含み、正しいaを含まないため誤りです。
- (c、d)の組は、誤りであるcとdを含み、正しいaとbを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 報告するには、医薬品が原因だと確定していなければならないと思いがちです。因果関係が不明確でも、報告対象となり得ます。
- 医薬品副作用被害救済制度の対象となる健康被害の程度と、報告制度の対象を混同しがちです。「入院治療が必要な場合のみ」という限定は誤りです。
- 報告様式は全欄を埋めるものだと思いがちです。把握できた情報の範囲で報告します。
補足コラム
この制度は、副作用等が疑われる情報を集め、医薬品の安全対策に役立てるための報告制度です。医薬品副作用被害救済制度は、一定の健康被害に対して給付を行う制度です。どちらも「副作用」が関係しますが、目的が異なります。
FAQ
報告期限は決まっていますか?
報告期限は特に定められていません。ただし、報告の必要性を認めた場合は、保健衛生上の危害の発生や拡大を防ぐため、適宜速やかに報告します。
報告期限は特に定められていません。ただし、報告の必要性を認めた場合は、保健衛生上の危害の発生や拡大を防ぐため、適宜速やかに報告します。
報告書の提出先はどこですか?
実務上は、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(総合機構)に提出します。
実務上は、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(総合機構)に提出します。
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