登録販売者 2021年 北海道・東北 問112
問題文
一般用医薬品の添付文書に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:販売名に薬効名が含まれている場合には、添付文書への薬効名の記載は省略されることがある。
2:小児に使用させる場合の注意等は、用法及び用量の項目に続けて、これと区別して記載されている。
3:重篤な副作用として、ショック(アナフィラキシー)、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症、喘息等が掲げられている医薬品では、「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は長期連用しないこと」と記載されている。(正解)
4:重要な内容が変更された場合には、改訂年月を記載するとともに改訂された箇所を明示することとされている。
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添付文書の記載事項【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:重篤な副作用が掲げられた医薬品で、アレルギーの既往歴がある人等は「使用しないこと」とされます。
誤っているのは3です。重篤な副作用としてショック(アナフィラキシー)、皮膚粘膜眼症候群(ひふねんまくがんしょうこうぐん)、中毒性表皮壊死融解症(ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう)、喘息などが掲げられている医薬品では、アレルギーの既往歴がある人等は「使用しないこと」として記載されます。「長期連用しないこと」とする記述は誤りです。
根拠は、第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の添付文書の記載事項です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、添付文書の記載内容や、使用上の注意の考え方が示されています。
解法ステップ
- 「長期連用しないこと」に注目します。これは、使用期間に関する注意です。
- 重篤な副作用の記載と、アレルギーの既往歴がある人への注意が、どのように示されるかを確認します。
- 「使用しないこと」と「長期連用しないこと」は意味が異なるため、内容が一致しない記述を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
「販売名に薬効名が含まれている場合には、添付文書への薬効名の記載は省略されることがある」
正しい記述です。販売名に薬効名が含まれている場合、同じ内容を重ねて示す必要がないため、薬効名の記載が省略されることがあります。 -
「小児に使用させる場合の注意等は、用法及び用量の項目に続けて、これと区別して記載されている」
正しい記述です。小児に使用させる場合の注意など、用法・用量に関連する注意事項は、用法及び用量の項目に続けて、区別して記載されます。 -
「アレルギー症状を起こしたことがある人は長期連用しないこと」とする記述
×「長期連用しないこと」→ ○「使用しないこと」
アレルギーの既往歴がある人等は、その医薬品を使わないように注意されます。「長期連用しないこと」では、長期間の使用だけを避ければよいという意味になり、注意の内容が異なります。 -
「重要な内容が変更された場合には、改訂年月を記載するとともに改訂された箇所を明示する」
正しい記述です。変更箇所を分かるようにすることで、以前から使用している人が、添付文書の変更に気づけるようにしています。
よくある誤解
- **「使用しないこと」と「長期連用しないこと」は同じではありません。**前者は使用そのものを避ける注意、後者は長期間の使用を避ける注意です。
- 「重篤な副作用」と「アレルギーの既往歴」の組合せを見て、注意事項の部分を読み飛ばさないようにしましょう。問題では、注意の対象よりも「使用しないこと」か「長期連用しないこと」かが書き換えられることがあります。
補足コラム
添付文書の「使用上の注意」は、「してはいけないこと」「相談すること」「その他の注意」から構成されます。使う人が見落とさないよう、重要な内容は目立つ形で記載されています。
FAQ
Q. 添付文書がない医薬品もありますか?
A. 医薬品によっては、用法・用量や使用上の注意などが、添付文書ではなく外箱などに記載されている場合があります。
A. 医薬品によっては、用法・用量や使用上の注意などが、添付文書ではなく外箱などに記載されている場合があります。
関連キーワード: 添付文書、改訂年月、薬効名、用法及び用量、使用上の注意、アレルギーの既往歴

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