戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 北海道・東北 問84


問題文

医薬品の販売業に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局における一般の生活者に対する医薬品の販売は、医薬品の販売業の許可を必要としない。 b 店舗販売業は、一般用医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる。 c 配置販売業は、一般用医薬品を開封して分割販売することができる。 d 卸売販売業は、薬局の求めに応じて医療用医薬品の包装を開封して分割販売することができる。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:誤、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
4:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
5:a:誤、b:正、c:正、d:正

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医薬品販売業の許可と分割販売【登録販売者解説】

正解の理由

薬局は別途の販売業許可が不要、あらかじめ小分けする販売は禁止、配置販売業の分割販売は禁止、卸売販売業の分割販売は可能です。
正しい組合せは、aが正、bが誤、cが誤、dが正となる3です。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の「医薬品の販売業の許可」と「販売方法等の制限」です。ここでいう手引きは「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」です。

解法ステップ

  1. aの「薬局における販売」と「医薬品の販売業の許可」を確認します。薬局での販売は薬局の業務に付随するため、別途の販売業許可は必要ありません。
  2. bの「あらかじめ小分け」と、cの「配置販売業」を見ます。あらかじめ小分けして販売する行為は禁止され、配置販売業では開封して分割販売することも禁止されています。
  3. dの「卸売販売業」と「薬局の求めに応じて分割販売」を確認します。卸売販売業は、特定の購入者の求めに応じて包装を開封し、分割販売できます。
  4. 組合せを照らすと、選択肢1はb・c・d、選択肢2はa・c、選択肢4はd、選択肢5はa・b・cの正誤が違います。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    薬局では、調剤と併せて医薬品を販売できます。この販売は薬局の業務に付随するため、薬局開設の許可とは別に、医薬品の販売業許可を受ける必要はありません。
  • b 誤り
    ×「あらかじめ小分けして販売」→ ○「特定の購入者の求めに応じて包装を開封して分割販売」
    一般用医薬品を先に小分けしておき、後から販売することは認められません。手引きでは、無許可製造・無許可製造販売に当たるとされています。
  • c 誤り
    ×「配置販売業は、開封して分割販売できる」→ ○「配置販売業では、開封して分割販売してはならない」
    配置販売業は、配置以外の方法で販売することが制限されており、医薬品を開封して分割販売することも禁止されています。
  • d 正しい
    卸売販売業は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封し、分割販売できます。薬局の求めに応じた分割販売も、この範囲に含まれます。

よくある誤解

  • 「分割販売」と「あらかじめ小分けして販売」を同じものと考える
    購入者の求めに応じて包装を開封する分割販売と、あらかじめ小分けしておく販売は区別します。
  • 「医薬品を販売するなら、どの業態でも同じ許可が必要」と考える
    薬局での販売は薬局の業務に含まれ、別途の販売業許可は必要ありません。
  • 「分割販売できる業態」と「できない業態」を取り違える
    薬局・店舗販売業・卸売販売業は分割販売ができますが、配置販売業はできません。

補足コラム

分割販売を行う場合は、容器などへの記載事項や添付文書などへの記載事項を表示・記載する必要があります。その責任は、分割販売を行う薬局開設者または医薬品の販売業者が負います。

FAQ

Q. 分割販売では、購入者の求めがあればどの業態でも対応できますか?
A. いいえ。薬局・店舗販売業・卸売販売業は分割販売できますが、配置販売業では禁止されています。
Q. 分割販売した医薬品の表示は、元の製造販売業者だけが対応するのですか?
A. いいえ。分割販売を行った薬局開設者または販売業者にも、必要な表示・記載を行う責任があります。

関連キーワード: 医薬品の販売業許可、薬局、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、分割販売、あらかじめ小分け
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