登録販売者 2021年 北海道・東北 問96
問題文
店舗販売業者が特定販売を行う場合に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 実店舗に貯蔵・陳列していない一般用医薬品も、特定販売が可能である。
b 購入希望者の利便性を向上させるため、過去の購入履歴に基づき、ホームページ上で自動的に一般用医薬品の広告が表示されるようにした。
c 特定販売を行っている店舗Aの在庫がなくなったため、一時的に同一法人が開設する店舗Bから購入者へ直接郵送して販売した。
d 実店舗は、購入を希望する者が容易に出入りできる構造でなくてもよい。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:誤、d:正
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正
3:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
4:a:正、b:正、c:誤、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤(正解)
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特定販売の販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
特定販売は、その店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品を販売し、購入履歴などに基づく自動勧誘は行わないのが基本です。
正しい組合せは5で、a〜dはすべて誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売の方法等と店舗の構造に関する規定です。厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』では、特定販売に関する販売方法や広告の制限が定められています。
正しい組合せは5で、a〜dはすべて誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売の方法等と店舗の構造に関する規定です。厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』では、特定販売に関する販売方法や広告の制限が定められています。
解法ステップ
- aの「実店舗に貯蔵・陳列していない」に注目します。特定販売できる医薬品の在庫場所が判断のポイントです。
- bの「過去の購入履歴」「自動的に広告」を見ます。購入履歴などに基づく自動勧誘は認められるかを確認します。
- cの「同一法人」「店舗Bから」を切り分けます。販売する店舗と、医薬品を貯蔵・陳列している店舗が一致しているかを見ます。
- dは実店舗の構造の要件を確認します。「容易に出入りできる」は要件に反する内容ではないかを考えます。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤り
×「実店舗に貯蔵・陳列していない医薬品も販売できる」→ ○「当該店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売する」
特定販売でも、販売する医薬品はその店舗に貯蔵・陳列している必要があります。
この記述を「正」とする選択肢1・4は、aの正誤が異なります。 -
b:誤り
×「購入履歴に基づき、自動的に広告を表示してよい」→ ○「購入履歴などに基づき、自動的に購入を勧誘する方法で広告をしてはならない」
利便性を目的としていても、購入履歴などから特定の医薬品を自動的に勧める広告は認められません。
この記述を「正」とする選択肢2・4は、bの正誤が異なります。 -
c:誤り
×「店舗Aの在庫がない場合、同一法人の店舗Bから直接郵送して販売できる」→ ○「当該店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品を販売する」
同一法人の店舗であっても、店舗Aで特定販売する医薬品を店舗Bの在庫から販売することはできません。
この記述を「正」とする選択肢3は、cの正誤が異なります。 -
d:誤り
×「購入希望者が容易に出入りできる構造でなくてもよい」→ ○「購入希望者が容易に出入りできる構造であること」
店舗は、購入を希望する人が容易に出入りできる構造でなければなりません。
この記述を「正」とする選択肢1・2は、dの正誤が異なります。
よくある誤解
- 「同一法人なら、別の店舗の在庫を使ってもよい」と考えがちです。しかし、基準となるのは法人全体ではなく、特定販売を行う当該店舗です。
- 「購入者に便利な広告なら問題ない」と考えがちです。購入履歴などに基づく自動勧誘は、利便性を理由に認められるものではありません。
- dは「店舗の構造」を問う記述です。特定販売の注文方法と、実店舗に必要な構造の要件を混同しないようにしましょう。
補足コラム
特定販売では、医薬品の在庫場所だけでなく、広告の表示方法にもルールがあります。広告をするときは、医薬品の区分ごとに表示し、インターネット広告の場合は、都道府県知事や厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行う必要があります。
FAQ
Q. インターネットで医薬品を販売する場合、実店舗はなくてもよいのですか?
A. この問題が扱う特定販売は、薬局または店舗販売業者が、その薬局・店舗にある医薬品を、その場所にいない人に販売する方法です。インターネット販売だからといって、実店舗に関する要件がなくなるわけではありません。
A. この問題が扱う特定販売は、薬局または店舗販売業者が、その薬局・店舗にある医薬品を、その場所にいない人に販売する方法です。インターネット販売だからといって、実店舗に関する要件がなくなるわけではありません。
Q. 購入履歴を使った広告は、すべて同じ扱いですか?
A. 手引きでは、購入履歴などに基づき、特定の医薬品の購入・譲受けを自動的に勧誘する方法などによる広告を禁止しています。「自動的な勧誘」が判断の手がかりです。
A. 手引きでは、購入履歴などに基づき、特定の医薬品の購入・譲受けを自動的に勧誘する方法などによる広告を禁止しています。「自動的な勧誘」が判断の手がかりです。
関連キーワード: 特定販売、店舗販売業、医薬品広告、購入履歴、店舗の構造

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