登録販売者 2021年 北海道・東北 問98
問題文
医薬品の適正広告に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a スイッチOTCには医療用医薬品と同一の有効成分が使用されていることから、その医療用医薬品と同じ効能効果を標榜して販売した。
b 店舗販売業の漢方処方製剤のコーナーに「天然成分を使用しているので副作用がない」と記載したチラシを掲示した。
c 一般用医薬品の広告が掲載されているチラシの同一紙面に健康食品の広告も掲載し、掲載されている健康食品にも医薬品的な効能効果があるよう工夫した。
d 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、原則として不適当とされている。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:正(正解)
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医薬品の適正広告【登録販売者解説】
正解の理由
スイッチOTCでも医療用医薬品の効能効果をそのまま広告できず、「副作用がない」などの安全性の保証や、食品を医薬品のように見せる広告も認められません。医薬関係者などの推薦広告は、事実であっても原則不適当です。
したがって、aは誤り、bは誤り、cは誤り、dは正しく、正しい組合せは5です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(平成30年3月)第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- aは「同一の有効成分」だけで「医療用と同じ効能効果」を広告できるのかを確認します。
- bは「副作用がない」という、安全性を保証する表現に注目します。
- cは、同じ紙面に載せること自体ではなく、健康食品に医薬品的な効能効果があるように見せる点を判断します。
- dは、「公認、推薦、選用等」の広告が原則どう扱われるかを確認し、各記述の正誤と一致する組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×(医療用医薬品と同一の有効成分なら、同じ効能効果を標榜できる)
→ ○(同じ有効成分を含む医療用医薬品の効能効果を、そのまま標榜することも、承認内容を正確に反映した広告とはいえません。)
有効成分が同じでも、一般用医薬品として承認されている内容を超えて広告できるわけではありません。 -
b 誤り
×(天然成分を使用しているので副作用がない)
→ ○(医薬品の安全性が確実であると保証するような広告は認められません。)
「副作用がない」は安全性を保証する表現です。天然成分を使っていることを理由に、副作用がないと広告することはできません。 -
c 誤り
×(健康食品にも医薬品的な効能効果があるよう工夫する)
→ ○(食品に医薬品的な効能効果があるように見せ、誤認を与えるおそれのある広告は問題となります。)
医薬品と食品を同じ紙面に掲載すること自体は問題ありません。しかし、健康食品を医薬品のように見せると、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあります。 -
d 正しい
医薬関係者、医療機関、公的機関、団体などが、公認・推薦・選用等している旨の広告は、事実であっても原則として不適当です。一般の生活者に与える影響が大きいためです。
組合せの確認
- 1:aを正、dを誤としており、aとdが誤っています。
- 2:a・bを正、dを誤としており、a・b・dが誤っています。
- 3:cを正としており、cが誤っています。
- 4:aを正としており、aが誤っています。
- 5:a・b・cを誤、dを正としており、各記述の正誤と一致します。
よくある誤解
- **「成分が同じなら、医療用と同じ効能効果を広告できる」**とは限りません。広告できる内容は、一般用医薬品として承認されている範囲で判断します。
- **「天然成分だから安全」**と考えて、「副作用がない」と言い切るのは誤りです。「ない」「確実」などの断定は、広告上の保証表現になり得ます。
- **「医薬品と食品を同じ紙面に載せることが禁止」**なのではありません。問題となるのは、食品に医薬品的な効能効果があるように見せることです。
補足コラム
医薬品の効能効果や安全性について、「必ず効く」「安全が保証されている」など、確実性を保証する広告は認められません。また、医薬関係者などによる推薦広告は、内容が事実であっても原則不適当です。広告の判断では、表現が生活者にどのような認識を与えるかもポイントになります。
FAQ
Q. 医薬品と健康食品を同じチラシに載せると、必ず不適正な広告になりますか?
A. いいえ。同じ紙面に載せること自体は問題ありません。ただし、健康食品に医薬品的な効能効果があるように見せる表現は問題となることがあります。
A. いいえ。同じ紙面に載せること自体は問題ありません。ただし、健康食品に医薬品的な効能効果があるように見せる表現は問題となることがあります。
Q. 医療機関などの推薦が事実なら、広告してもよいですか?
A. いいえ。事実であっても、医薬関係者や医療機関などが公認・推薦・選用等している旨の広告は、原則として不適当です。
A. いいえ。事実であっても、医薬関係者や医療機関などが公認・推薦・選用等している旨の広告は、原則として不適当です。
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