登録販売者 2021年 北海道・東北 問99
問題文
一般用医薬品の販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a キャラクターグッズを景品として提供し医薬品を販売することは、「不当景品類及び不当表示防止法」の限度内であれば認められている。
b 情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、組み合わせることに合理性がある場合、購入者の利便性のため異なる複数の医薬品を組み合わせて販売することは認められる。
c 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供することは認められない。
d 新年の初売りで、内容物が外から見えないよう医薬品と健康食品を紙袋で包装し、複数種類の福袋を販売した。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:誤
5:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
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一般用医薬品の販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
キャラクターグッズは条件内なら景品にできる一方、医薬品を組み合わせて販売する場合は情報提供と合理性が必要です。
5が正しい組合せです。a・b・cは正しく、dは誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「不適正な販売方法」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、組み合わせ販売の条件や、許可を受けた店舗以外を拠点とする販売の禁止が示されています。
5が正しい組合せです。a・b・cは正しく、dは誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「不適正な販売方法」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、組み合わせ販売の条件や、許可を受けた店舗以外を拠点とする販売の禁止が示されています。
解法ステップ
- aは「景品として提供するもの」がキャラクターグッズか医薬品かに注目します。医薬品そのものを景品にする場合とは区別します。
- bは「情報提供を十分に行える範囲」と「組み合わせる合理性」の両方があるかを見ます。
- cは、許可を受けた店舗以外で医薬品を貯蔵(ちょぞう)・陳列(ちんれつ)し、そこを拠点に販売することが認められるかを確認します。
- dは、包装の外から医薬品の法定表示事項が明瞭に見えるかを確認します。紙袋で見えないため誤りです。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しいです。
キャラクターグッズなどの景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば提供できます。ただし、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。
「キャラクターグッズ」と「医薬品」を取り違えると、正誤を逆にしやすい記述です。aを誤りとする3は、この点が誤っています。 -
b 正しいです。
異なる複数の医薬品を組み合わせて販売することは、購入者に十分な情報提供ができる範囲で、組み合わせることに合理性があれば認められます。効能・効果が重複する組合せや、相互作用などで健康上の危害が生じるおそれのある組合せは不適当です。
bを誤りとする2と3は、条件を満たせば組み合わせ販売が認められる点を見落としています。 -
c 正しいです。
薬局や店舗販売業では、許可を受けた薬局・店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売などに使うことは認められません。店舗による販売に当たらないためです。
cを誤りとする1と4は、許可を受けた場所が販売の拠点となる必要がある点が誤っています。 -
d 誤りです。
医薬品と健康食品を組み合わせること自体が、直ちに認められないわけではありません。ただし、組み合わせ販売では、個々の医薬品などに記載された法定表示事項が、外側の容器から明瞭に見える必要があります。内容物が見えない紙袋で包装した福袋では、この条件を満たしません。
dを正しいとする1と3は、表示事項を外から確認できる必要がある点が誤っています。
よくある誤解
- 「景品」と聞いて、キャラクターグッズと医薬品そのものを同じ扱いにしてしまうことがあります。キャラクターグッズは限度内なら提供できますが、医薬品を景品にすることは原則認められません。
- 複数の医薬品の組合せは、どのような場合も禁止というわけではありません。情報提供が十分にでき、組合せに合理性があることが条件です。
- 福袋の問題は、医薬品と健康食品の組合せだけで判断しないことが大切です。この記述では、紙袋によって医薬品の法定表示事項が外から見えない点が問題です。
補足コラム
組み合わせ販売では、次の2点をセットで確認します。
- 組合せそのもの:情報提供が十分にできる範囲で、組み合わせる合理性があること。
- 外側からの表示:個々の医薬品などの法定表示事項が、組み合わせに使う容器の外から明瞭に見えること。
なお、医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。キャラクターグッズなどの景品類とは区別して覚えましょう。
FAQ
Q. 医薬品と健康食品を一緒に販売することは、すべて禁止ですか?
A. すべてが禁止ではありません。組合せに合理性があり、情報提供を十分に行える範囲であることなどが必要です。また、医薬品の法定表示事項が外から明瞭に見えるようにします。
A. すべてが禁止ではありません。組合せに合理性があり、情報提供を十分に行える範囲であることなどが必要です。また、医薬品の法定表示事項が外から明瞭に見えるようにします。
Q. 医薬品を景品にする場合も、景品類の限度内なら認められますか?
A. いいえ。医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。景品類の限度内で提供できるキャラクターグッズなどとは別に考えます。
A. いいえ。医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。景品類の限度内で提供できるキャラクターグッズなどとは別に考えます。
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