戦国登販登録販売者試験 過去問
過去問・解説試験概要お問い合わせ料金プラン

登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問04


問題文

健康食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 「栄養機能食品」については、各種ビタミン、アミノ酸に対して「栄養機能の表示」ができる。 b 「特定保健用食品」は、「特定の保健機能の表示」が許可されている。 c 「機能性表示食品」は、疾病に罹患していない者の疾病リスクの低減を図る旨を表示することができる。 d 医薬品を扱う者は、いわゆる健康食品は法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なるものであることを認識し、消費者に指導・説明を行わなくてはならない。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正

🔒 解説は解答すると表示されます

保健機能食品の表示制度【登録販売者解説】

正解の理由

栄養機能食品=ビタミン・ミネラル、特定保健用食品=許可、機能性表示食品=疾病リスク低減の表示は不可です。
正しい組合せは4です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しいです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」の健康食品に関する記載です。
「栄養機能食品」の対象となる栄養成分は各種ビタミンやミネラルであり、アミノ酸ではありません。「特定保健用食品」には、特定の保健機能を表示することが許可されています。一方、「機能性表示食品」は、疾病リスクの低減に係る表示を除いて、健康の維持・増進に役立つ旨などを表示する食品です。
また、医薬品を扱う人は、いわゆる健康食品が医薬品とは法的な扱いも、安全性や効果を担保する科学的データの面も異なることを理解し、消費者に説明する必要があります。

解法ステップ

  1. aでは「アミノ酸」に注目します。栄養機能食品の表示対象として手引きに挙げられているのは、ビタミンとミネラルです。
  2. bでは「特定の保健機能の表示」と「許可」の組合せを確認します。これは特定保健用食品の説明です。
  3. cでは「疾病リスクの低減」がポイントです。機能性表示食品の表示では、疾病リスクの低減に係るものは除かれます。
  4. dは、健康食品と医薬品の違いを理解して消費者に説明するという内容です。a〜dを「誤・正・誤・正」と判断し、該当する組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a:誤り
    • ×「各種ビタミン、アミノ酸」→ ○「各種ビタミン、ミネラル」
    • 栄養機能食品では、基準に適合した栄養成分について栄養機能を表示できます。手引きで示されているのは、各種ビタミンとミネラルです。
  • b:正しい
    • 特定保健用食品は、「特定の保健機能の表示」が許可された食品です。例として、キシリトールを含む食品に「虫歯の原因になりにくい食品です」と表示することが挙げられています。
  • c:誤り
    • ×「疾病リスクの低減を図る旨を表示できる」→ ○「疾病リスクの低減に係る表示は除かれる」
    • 機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示する食品です。ただし、疾病リスクの低減に係る表示は対象外です。
  • d:正しい
    • いわゆる健康食品は、法的な扱いも、安全性や効果を担保する科学的データの面も医薬品とは異なります。医薬品を扱う人は、この違いを理解し、消費者に指導・説明する必要があります。
組合せごとに確認すると、選択肢1はa・b・c・dすべての正誤が実際の判定と異なります。選択肢2はa・bが異なります。選択肢3はcが異なります。選択肢5はb・cが異なります。選択肢4だけが、a誤・b正・c誤・d正と一致します。

よくある誤解

  • 「栄養機能食品」の表示対象を、アミノ酸など栄養に関係する成分全般に広げてしまうことがあります。ここでは手引きにある「ビタミン、ミネラル」を押さえます。
  • 「疾病に罹患していない者」と書かれているため、疾病リスクの低減も表示できると考えがちです。しかし、機能性表示食品では、疾病リスクの低減に係る表示は除かれます。
  • 特定保健用食品と機能性表示食品を、どちらも個別に許可された食品と混同しないようにします。機能性表示食品は、事業者の責任で表示し、販売前に情報を届け出る制度です。

補足コラム

保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品があります。
  • 特定保健用食品:特定の保健機能を表示することが許可されています。
  • 栄養機能食品:基準に適合した栄養成分の機能を表示します。消費者庁長官の個別の許可は必要ありません。
  • 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に必要な情報を届け出ます。消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

FAQ

Q. 機能性表示食品は、科学的根拠がなくても表示できますか?
A. いいえ。事業者の責任において、科学的根拠に基づいて機能性を表示する食品です。安全性や機能性の根拠に関する情報などを販売前に届け出ます。
Q. いわゆる健康食品は、保健機能食品と同じ制度上の分類ですか?
A. いいえ。「健康食品」は法令で定義された名称ではありません。保健機能食品以外のいわゆる健康食品は、一般食品として扱われます。

関連キーワード: 栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品、保健機能食品、いわゆる健康食品
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国登販クイズ機能

\ せっかくなら /

登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 登録販売者試験 過去問学習サイト

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について