登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問07
問題文
医薬品の適正使用に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 一般用医薬品の乱用としては、本来の目的以外の意図で、定められた用量を意図的に超えて服用すること、みだりに他の医薬品や酒類等と一緒に摂取すること、等が挙げられる。
b 一般用医薬品には習慣性・依存性がある成分を含んでいるものがあり、そうした医薬品がしばしば乱用されることがある。
c 薬物依存は、一度形成されても、その使用をやめれば容易に離脱することができる。
d 医薬品の販売等に従事する専門家は、必要以上の大量購入や頻回購入を試みる者に対して、積極的に事情を尋ねる等の対応を図ることが望ましい。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
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医薬品の乱用と依存【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:乱用の例と依存性成分への注意は正しく、薬物依存からの離脱は容易ではありません。
正しい組合せは5です。aは正、bは正、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」の「不適正な使用と有害事象」です。
正しい組合せは5です。aは正、bは正、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」の「不適正な使用と有害事象」です。
解法ステップ
- aの「本来の目的以外」「用量を意図的に超えて」「酒類等と一緒に」は、乱用の例として挙げられているかを確認します。
- cの「容易に離脱できる」に注目します。手引きの説明と反対の内容です。
- bの「習慣性・依存性がある成分」と、dの「大量購入や頻回購入への対応」が手引きの内容に合うかを確かめます。
- 正しい記述がa・b・d、誤りがcとなる組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
記述ごとの確認
-
a 正しい
本来の目的以外のために使うこと、定められた用量を意図的に超えて服用すること、他の医薬品や酒類等とみだりに一緒に摂取することは、乱用の例です。過量摂取による急性中毒や、乱用の繰り返しによる慢性的な臓器障害につながるおそれがあります。 -
b 正しい
一般用医薬品にも、習慣性・依存性のある成分を含むものがあります。そうした医薬品が乱用されることもあるため、一般用医薬品なら乱用の心配はない、とはいえません。 -
c 誤り
×「使用をやめれば容易に離脱することができる」→ ○「一度、薬物依存が形成されると、そこから離脱することは容易ではない」
薬物依存(やくぶついぞん)が形成されると、使用をやめることは簡単ではありません。「容易に」という部分が誤りです。 -
d 正しい
必要以上の大量購入や頻回購入を試みる人には、慎重な対応が必要です。事情を尋ねたり、状況によっては販売を差し控えたりすることが望ましいとされています。
選択肢の組合せ
- 1:a・c・dの正誤が異なります。aは正しく、cは誤り、dは正しい記述です。
- 2:b・cの正誤が異なります。bは正しく、cは誤りです。
- 3:aの正誤が異なります。aは正しい記述です。
- 4:b・c・dの正誤が異なります。bは正しく、cは誤り、dは正しい記述です。
- 5:a・b・dが正しく、cが誤りという組合せです。
よくある誤解
- **「一般用医薬品は、乱用や依存とは無関係」**と考えるのは誤りです。一般用医薬品にも、習慣性・依存性のある成分を含むものがあります。
- **「使用をやめれば簡単に離脱できる」**という断定に注意しましょう。手引きは、薬物依存からの離脱は容易ではないとしています。
- **「購入希望があれば販売するだけでよい」**とは限りません。必要以上の大量購入や頻回購入を試みる人には、事情を尋ねるなどの対応が望まれます。
補足コラム
乱用は、急性中毒などの健康被害につながることがあります。また、繰り返し乱用することで、慢性的な臓器障害や薬物依存が生じるおそれもあります。適正な使用で安全かつ有効な医薬品でも、使い方が不適正であれば危険が高まる点を押さえましょう。
FAQ
Q. 「依存性」と「習慣性」は同じ意味ですか?
A. 同じではありません。依存性は、依存を形成する性質です。習慣性は、明確な依存を形成するほどではなくても、習慣的な使用につながりやすい性質を指します。
A. 同じではありません。依存性は、依存を形成する性質です。習慣性は、明確な依存を形成するほどではなくても、習慣的な使用につながりやすい性質を指します。
Q. 大量購入や頻回購入を試みる人には、必ず販売を断るのですか?
A. 一律に販売を断るという説明ではありません。事情を尋ねるなど慎重に対応し、状況によっては販売を差し控えることが望ましいとされています。
A. 一律に販売を断るという説明ではありません。事情を尋ねるなど慎重に対応し、状況によっては販売を差し控えることが望ましいとされています。
関連キーワード: 医薬品の乱用、薬物依存、習慣性、依存性、大量購入、頻回購入

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