登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問102
問題文
一般用医薬品とその添付文書における「使用上の注意」の欄の記載事項との関係について、正しいものの組合せを一つ選べ。
医薬品 「使用上の注意」の記載事項
a 小児が使用した場合に、特異的な有害作用が発現するおそれがある成分を含有する医薬品 通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「15歳未満の小児」、「6歳未満の小児」等として記載されている。
b 併用すると作用の増強、副作用等のリスクの増大が予測される医薬品 「本剤を使用(服用)している間は、次の医薬品を使用(服用)しないこと」の項に、使用を避ける等適切な対応が図られるよう記載されている。
c 重篤な副作用として、ショック(アナフィラキシー)、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症が掲げられている医薬品 「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は注意して使用すること」と記載されている。
d 服用前後に摂取されたアルコールによって、作用の増強、副作用を生じる危険性の増大等が予測される医薬品 「相談すること」の項に「飲酒をする人」と記載されている。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、d)
4:(c、d)
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使用上の注意の記載区分【登録販売者解説】
正解の理由
小児の使用制限と併用注意は「してはいけないこと」、飲酒の注意は「服用前後は飲酒しないこと」です。
正しい組合せは1です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」にある「してはいけないこと」と「相談すること」の記載です。
解法ステップ
- aの「小児」と、bの「併用するとリスクが増大する場合」は、使用を避けるよう示す記載かを確認します。
- cの「重篤な副作用」と「アレルギーの既往歴」は、使用しない対象として示されるかを確認します。
- dの「アルコール」は、相談対象としてではなく、飲酒そのものを避ける注意として示される点に注目します。
- 正しい記述がa・bなので、その組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しいです。 小児が使用した場合に特異的な有害作用のおそれがある成分を含む医薬品では、通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「15歳未満の小児」「6歳未満の小児」などと記載されます。
-
b:正しいです。 同じ成分や似た作用の成分を含む医薬品を併用すると、作用が強まったり、副作用のリスクが高まったりすることがあります。そのため、「本剤を使用(服用)している間は、次の医薬品を使用(服用)しないこと」の項に、使用を避けるよう記載されます。
-
c:誤りです。
×「注意して使用すること」→ ○アレルギーの既往歴がある人等は「使用しないこと」
ショック(アナフィラキシー)などの重篤な副作用が掲げられている医薬品では、アレルギーの既往歴がある人等は使用しないこととして記載されます。「注意して使用すること」とする点が誤りです。 -
d:誤りです。
×「相談すること」の項に「飲酒をする人」と記載 → ○「してはいけないこと」の項に「服用前後は飲酒しないこと」と記載
アルコールによって作用が強まったり、副作用の危険性が高まったりする場合は、服用前後の飲酒を避けるよう記載されます。
組合せも確認しましょう。選択肢2はa・cの組で、誤りのcを含み、正しいbを含みません。選択肢3はb・dの組で、誤りのdを含み、正しいaを含みません。選択肢4はc・dの組で、誤りのc・dを含み、正しいa・bを含みません。
よくある誤解
- 「重篤な副作用がある医薬品」だからといって、アレルギーの既往歴がある人への注意が「相談すること」になるわけではありません。この問題では「使用しないこと」との対応が問われています。
- 飲酒について「飲酒をする人」という人の属性を問う記載と、「服用前後は飲酒しないこと」という行動の制限を混同しないようにしましょう。
- 「使用しないこと」と「注意して使用すること」は、表現が似ていても注意の強さが異なります。
補足コラム
「してはいけないこと」は、使用を避ける必要がある人や行動などを示す欄です。一方、「相談すること」は、使用前に専門家へ相談したうえで判断する必要がある人などを示します。たとえば、医師の治療を受けている人は、治療薬を自己判断で中断するのではなく、相談する対象として記載されます。
FAQ
医療機関から処方された薬との併用も、「使用しないこと」の欄に書かれますか?
医療機関で治療を受けている人が、処方薬を自己判断で中断するのは適当ではありません。そのため、医師などの治療を受けている人は「相談すること」の対象として記載されます。
医療機関で治療を受けている人が、処方薬を自己判断で中断するのは適当ではありません。そのため、医師などの治療を受けている人は「相談すること」の対象として記載されます。
関連キーワード: 使用上の注意、してはいけないこと、相談すること、小児、併用、飲酒、アレルギーの既往歴

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