戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問107


問題文

法第68条の10第1項の規定に基づき、医薬品の製造販売業者が、「15日以内に厚生労働大臣に報告すること」とされている副作用等の報告事項について、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 副作用症例・感染症の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告 b 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、死亡した事例 c 副作用・感染症により、癌その他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 d 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれがあるもので、重篤な事例

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、d)(正解)
4:(c、d)

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副作用等報告の報告期限【登録販売者解説】

正解の理由

研究報告は30日以内、対象となる副作用症例は15日以内が判断の軸です。
正しい組合せは 3(b、d)です。bとdは「15日以内」の報告対象で、aとcは研究報告に当たり、報告期限は30日以内です。根拠は、手引きの第5章「医薬品の適正使用・安全対策」にある企業からの副作用等の報告制度です。

解法ステップ

  1. まず、記述が「研究報告」か「副作用症例」かを分けます。
  2. a・cはどちらも研究報告なので、15日以内の対象から外します。
  3. b・dは副作用が疑われる症例についての記述です。どちらも15日以内に報告する対象です。
  4. したがって、bとdの組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a:対象外です。
    「副作用症例・感染症の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告」は、15日以内ではなく30日以内の報告です。「著しく変化」という重大そうな表現だけで、15日以内と判断しないようにしましょう。
  • b:対象です。
    使用上の注意から予測できる副作用症例でも、死亡した事例は15日以内の報告対象です。「予測できる」ことだけを理由に、報告期限が長くなるわけではありません。
  • c:対象外です。
    癌(がん)その他の重大な疾病、障害または死亡のおそれを示す研究報告は、30日以内の報告です。内容が重大でも、「研究報告」である点を見落とさないことが大切です。
  • d:対象です。
    副作用が疑われる症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生または拡大につながるおそれがあり、重篤な事例は15日以内の報告対象です。

よくある誤解

  • 「重大な内容なら、すべて15日以内」と考える
    a・cのような研究報告は、内容の重大さにかかわらず30日以内です。まず「症例」か「研究報告」かを見分けます。
  • 「使用上の注意から予測できる副作用は、報告が遅くてよい」と考える
    bのように、予測できる副作用でも死亡事例は15日以内の対象です。
  • 「発生傾向の変化」という言葉だけで分類する
    aは発生傾向の変化を示す「研究報告」、dは発生傾向の変化を伴う「重篤な副作用症例」です。何についての報告かが違います。

補足コラム

製造販売業者等からの報告では、報告の種類を先に見分けると整理しやすくなります。
  • 副作用・感染症の症例:重篤な事例などは15日以内
  • 重大な疾病等や発生傾向の変化を示す研究報告:30日以内
「重大な内容かどうか」だけでなく、「症例の報告か、研究報告か」を合わせて確認しましょう。

FAQ

医薬品との因果関係が確定してから報告するのですか?
副作用等が疑われる情報を扱う制度です。疑いの段階の情報も報告の対象になり得ます。
医薬関係者からの報告も、同じ15日以内ですか?
この問題の15日以内という期限は、法第68条の10第1項に基づく製造販売業者等の報告について問うています。医薬関係者からの報告は別の規定に基づきます。

関連キーワード: 副作用等報告、製造販売業者、研究報告、報告期限、重篤な副作用
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