戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問81


問題文

登録販売者の販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。なお、本設問において、販売従事登録を受けようとする者は、薬局のみで医薬品の販売又は授与に従事するものとする。
a 販売従事登録を受けようとする者は、医薬品の販売又は授与に従事する薬局の所在地の都道府県知事に法施行規則に規定されている販売従事登録申請書を提出しなければならない。 b 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行ったいずれの都道府県知事からも登録を受けることができる。 c 登録販売者の住所地に変更が生じたときには、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 d 登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:誤、b:正、c:正、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:誤
5:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)

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販売従事登録の申請と変更届【登録販売者解説】

正解の理由

申請先は従事する薬局の所在地、複数申請は一つの都道府県のみ、変更届は登録事項が対象、死亡・失踪時の消除申請は30日以内です。
正しい組合せは 5 です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、手引き第4章「薬事関係法規・制度」の販売従事登録と登録事項の変更に関する項目です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、登録の申請先や登録事項の変更、登録の消除について定めています。

解法ステップ

  1. aの「薬局の所在地の都道府県知事」を確認します。薬局で従事する場合、申請先は従事する薬局の所在地の都道府県知事です。
  2. bの「いずれの都道府県知事からも」に注目します。複数の都道府県に申請しても、登録を受けられるのはそのうち一つです。
  3. cは「住所地」が登録事項かを確認します。登録事項は住所ではないため、この記述は誤りです。
  4. dは「30日以内」と「戸籍法による届出義務者」を確認します。どちらも規定に合っています。以上から、a正・b誤・c誤・d正の組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しいです。 販売従事登録の申請書は、医薬品の販売または授与に従事する薬局の所在地の都道府県知事に提出します。設問では薬局のみで従事するため、この記述に当たります。
  • b:誤りです。 ×「いずれの都道府県知事からも登録」→ ○「申請した都道府県知事のうち、いずれか一つの登録のみ」
    複数の都道府県で申請しても、複数の登録を受けることはできません。
  • c:誤りです。 ×「住所地に変更が生じたとき」→ ○「登録事項に変更を生じたとき」
    登録販売者の住所は、登録事項として挙げられていません。登録事項の変更届は、登録を受けた都道府県知事に提出します。
  • d:正しいです。 登録販売者が死亡した場合や失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による届出義務者が30日以内に登録の消除を申請します。
選択肢ごとの組合せを照らすと、1はc・d、2はa・b・c・d、3はa・c、4はb・dの正誤が、それぞれ正しい組合せと異なります。

よくある誤解

  • 住所と本籍地を混同する:登録事項には本籍地の都道府県名がありますが、住所地とは別です。
  • 複数の都道府県で申請すれば、複数の登録を受けられると思う:登録できるのは、申請した都道府県知事のうち一つだけです。
  • 「30日以内」の対象を取り違える:登録事項の変更届にも、死亡・失踪時の登録消除申請にも、30日以内という期間が出てきます。誰が何を届け出るのかを区別しましょう。

補足コラム

登録事項の変更届は、登録事項に変更があった場合に行います。登録事項には、本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、性別などがあります。住所地は登録事項に含まれないため、「住所が変わった場合」と「登録事項が変わった場合」を分けて覚えると、cのようなひっかけを見抜きやすくなります。

FAQ

Q. 登録事項が変わった場合、どの都道府県知事に届け出ますか?
A. 販売従事登録を受けた都道府県知事に届け出ます。
Q. 販売従事登録を受けた後、販売従事登録証の記載事項が変わった場合はどうなりますか?
A. 登録販売者は、登録証の書換え交付を申請できます。登録事項の変更届とは、手続きの目的を分けて整理しましょう。

関連キーワード: 販売従事登録、登録販売者名簿、登録事項の変更、登録の消除、都道府県知事
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