登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問85
問題文
一般用医薬品のリスク区分に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 第一類医薬品には、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるすべての一般用医薬品が指定される。
b 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを指定第二類医薬品としている。
c 第三類医薬品は、副作用等により身体の変調や不調が起こるおそれのない医薬品である。
d 一般用医薬品のリスク区分は、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、変更されることがある。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
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一般用医薬品のリスク区分【登録販売者解説】
正解の理由
第一類は「特に注意が必要なもの」、第三類でも「身体の変調・不調が起こるおそれ」はあります。
正しい組合せは5です。各記述は、aが誤り、bが正しい、cが誤り、dが正しいです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の一般用医薬品のリスク区分です。
解法ステップ
- aの「すべて」に注目します。第一類は、日常生活に支障を来す健康被害のおそれがある医薬品すべてではありません。
- bの「特別の注意を要するもの」は、指定第二類医薬品の定義に当たります。
- cの「起こるおそれのない」は、第三類のリスクをゼロとしている点が誤りです。
- dの「新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ」は、区分を見直す理由として適切です。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるすべて」→ ○「そのうち、使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの」
第一類には、特に注意が必要なもののほか、承認後の一定期間を経過していない医薬品も含まれます。「健康被害のおそれがあるものすべて」とするのは範囲が広すぎます。 -
b 正しい
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定したものが、指定第二類医薬品です。「第二類の中の一部」と押さえます。 -
c 誤り
×「身体の変調や不調が起こるおそれのない」→ ○「身体の変調・不調が起こるおそれはある」
第三類は保健衛生上のリスクが比較的低い区分ですが、副作用等が起こる可能性はあります。 -
d 正しい
安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえて、リスク区分が見直されることがあります。区分は一度決まったら固定、というわけではありません。
誤答の選択肢では、1はa・d、2はa・b・c・d、3はc、4はa・bの正誤が、正しい組合せと異なります。
よくある誤解
- 「日常生活に支障を来す健康被害のおそれがある」という表現だけで、第一類と判断してしまう誤りがあります。第一類には「特に注意が必要」という条件もあります。
- 「第三類はリスクが比較的低い」を「副作用が起こらない」と読み替えないようにしましょう。問題の「おそれのない」は、強すぎる表現です。
- 「リスク区分は変更されることがある」を、「一度指定された区分は変わらない」と反対に覚えないよう注意します。
補足コラム
第一類と第二類は、どちらも日常生活に支障を来す程度の健康被害のおそれがある区分です。違いは、第一類には「使用に関し特に注意が必要なもの」や、承認後の一定期間を経過していない医薬品が含まれることです。第三類はそれら以外の一般用医薬品で、リスクは比較的低いものの、適正な使用が必要です。
FAQ
指定第二類医薬品は、第二類医薬品とは別の区分ですか?
いいえ。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして指定されたものを、指定第二類医薬品と呼びます。
いいえ。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして指定されたものを、指定第二類医薬品と呼びます。
リスク区分の見直しは、何を基に行われますか?
安全性に関する新たな知見や、副作用の発生状況などが基になります。
安全性に関する新たな知見や、副作用の発生状況などが基になります。
関連キーワード: 第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品、リスク区分の見直し

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