登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問88
問題文
化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 毛髪にウェーブをもたせ、保つ。
b フケ、カユミを抑える。
c 爪をすこやかに保つ。
d 肌の水分、油分を補い保つ。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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化粧品の効能効果の範囲【登録販売者解説】
正解の理由
化粧品の効能効果は、認められた範囲の表現かどうかで判断します。
4が正しい組合せです。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「化粧品の効能効果の範囲」では、化粧品として表示できる効能効果が定められています。
解法ステップ
- 「毛髪にウェーブをもたせる」が、化粧品の効能効果として認められた表現か確認します。
- 「フケ、カユミを抑える」「爪をすこやかに保つ」が、手引きにある表現と一致するか見ます。
- 「肌の水分、油分を補い保つ」は、「皮膚の水分、油分を補い保つ」と同じ内容か確認します。「肌」と「皮膚」の使い分けは認められています。
- aを誤り、b・c・dを正しいと判断し、その組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」→ ○化粧品の効能効果としては認められた表現ではありません。これはパーマネント・ウェーブ用剤の目的に関する表現です。化粧品の効能効果にある「髪型を整え、保持する」と混同しないようにしましょう。 -
b 正しい
「フケ、カユミを抑える」は、化粧品の効能効果として認められた表現です。「フケ、カユミがとれる」も別の認められた表現です。 -
c 正しい
「爪をすこやかに保つ」は、化粧品の効能効果として認められた表現です。 -
d 正しい
「皮膚の水分、油分を補い保つ」が認められています。手引きでは「肌」と「皮膚」の使い分けも認められるため、設問の表現も正しいと判断できます。
組合せの確認:
- 1は、a・b・dの正誤が異なります。
- 2は、a・bの正誤が異なります。
- 3は、a・c・dの正誤が異なります。
- 5は、cの正誤が異なります。
よくある誤解
- 「髪型を整え、保持する」と「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」は似ていますが、同じ効能効果ではありません。
- 「フケ、カユミを抑える」は認められた表現です。「フケ、カユミがとれる」との言い換えにも注意しましょう。
- 「肌」と「皮膚」は別の表現だから誤り、と決めつけないようにしましょう。手引きでは使い分けが認められています。
補足コラム
化粧品の効能効果には、たとえば「毛髪の水分、油分を補い保つ」「髪型を整え、保持する」などがあります。一方、「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」は、パーマネント・ウェーブ用剤に関する表現です。「髪型を整える」か「ウェーブをつける」かに注目すると、区別しやすくなります。
FAQ
Q. 化粧品と薬用化粧品は、効能効果の表示でどう違いますか?
A. 化粧品は、清潔にする、美化する、皮膚や毛髪を健やかに保つなどの範囲で効能効果を表示します。薬用化粧品は医薬部外品であり、認められた範囲内で、化粧品より医薬品的な効能効果を表示できるものがあります。
A. 化粧品は、清潔にする、美化する、皮膚や毛髪を健やかに保つなどの範囲で効能効果を表示します。薬用化粧品は医薬部外品であり、認められた範囲内で、化粧品より医薬品的な効能効果を表示できるものがあります。
関連キーワード: 化粧品、効能効果、パーマネント・ウェーブ用剤、薬用化粧品

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