登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問89
問題文
保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 特別用途食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定した食品である。
b いわゆる健康食品に医薬品的な効能効果を標榜した場合には、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となることがある。
c 機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する消費者庁長官の審査を受け、許可を受けた食品である。
d カプセル剤の形状の物は、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:正
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保健機能食品と特別用途食品【登録販売者解説】
正解の理由
特別用途食品は許可・承認を受ける一方、機能性表示食品は届出制です。
2は、a・b・dが正しく、cが誤りの組合せです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、特別用途食品の用途や、機能性表示食品の届出と許可の違いが示されています。
2は、a・b・dが正しく、cが誤りの組合せです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、特別用途食品の用途や、機能性表示食品の届出と許可の違いが示されています。
解法ステップ
- aは「乳児、幼児、妊産婦又は病者」と「健康増進法に基づく許可又は承認」が、特別用途食品の説明に合うか確認します。
- bは、健康食品が医薬品的な効能効果をうたった場合に、取締りの対象となり得る点を確認します。
- cは「消費者庁長官の審査を受け、許可」という部分に注目します。機能性表示食品は、個別の許可を受ける食品ではありません。
- dは、カプセル剤などの形状だけで医薬品かどうかを判断するのではなく、「食品である旨」の明示がある場合の扱いを確認します。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育や健康の保持・回復に適する旨を、医学的・栄養学的な表現で示し、用途を限定した食品です。健康増進法に基づく許可又は承認を受けます。 -
b 正しい
「健康食品」は、法令で定義された食品の区分ではありません。いわゆる健康食品が医薬品的な効能効果を表示・標榜した場合、内容によっては無承認無許可医薬品として取締りの対象となることがあります。 -
c 誤り
×「消費者庁長官の審査を受け、許可」→ ○「販売前に安全性・機能性の根拠に関する情報などを届け出る」
機能性表示食品は、事業者が消費者庁長官に情報を届け出る制度です。消費者庁長官の個別の許可を受けた食品ではありません。 -
d 正しい
カプセル剤、錠剤などの形状であっても、食品である旨が明示されている場合は、その形状だけを理由に医薬品に該当すると判断されることはありません。形状以外の要素も含めて判断します。
組合せの確認
- 選択肢1:a・bは正しいものの、cを正しい、dを誤りとしている点が違います。cは誤り、dは正しい記述です。
- 選択肢3:a・dは正しいものの、bを誤り、cを正しいとしている点が違います。bは正しく、cは誤りです。
- 選択肢4:b・dは正しいものの、aを誤り、cを正しいとしている点が違います。aは正しく、cは誤りです。
- 選択肢5:a・b・dは正しいものの、cも正しいとしている点が違います。cは誤りです。
よくある誤解
- **「機能性表示食品も、消費者庁の許可が必要」**と考えがちです。特定保健用食品の許可・承認と、機能性表示食品の届出を混同しないようにしましょう。
- **「カプセルや錠剤の形なら医薬品」**とは限りません。食品である旨が明示されている場合、形状だけで医薬品への該当性を判断することはありません。
- 「健康食品」と表示すれば、効能効果をうたえるわけではありません。医薬品的な効能効果の表示・標榜は、取締りの対象となることがあります。
補足コラム
特定保健用食品は、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品で、個別に審査を受けて許可・承認を取得します。一方、機能性表示食品は、事業者が販売前に必要な情報を届け出る制度です。どちらも機能性を表示できますが、**「許可・承認」と「届出」**が見分けるポイントです。
FAQ
Q. 特別用途食品と特定保健用食品は、別の制度ですか?
A. 区別される食品ですが、特定保健用食品は特別用途食品制度と保健機能食品制度の両方に位置づけられています。
A. 区別される食品ですが、特定保健用食品は特別用途食品制度と保健機能食品制度の両方に位置づけられています。
Q. いわゆる健康食品は、保健機能食品と同じ区分ですか?
A. 同じではありません。保健機能食品は、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称です。いわゆる健康食品は、法令で定義された区分ではありません。
A. 同じではありません。保健機能食品は、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称です。いわゆる健康食品は、法令で定義された区分ではありません。
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