登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問91
問題文
薬局に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 薬局で一般用医薬品を販売するためには、薬局の開設の許可に加えて、医薬品の店舗販売業の許可も必要となる。
b 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等を掲示しなければならない。
c 医療法では、調剤を実施する薬局は、医療提供施設に位置づけられている。
d 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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薬局の許可と名称制限【登録販売者解説】
正解の理由
薬局は薬局開設の許可で医薬品を販売でき、薬剤師不在時間や名称の使用にも定めがあります。
4が正しい組合せです。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の薬局に関する項目です。
解法ステップ
- aの「薬局開設の許可に加えて、店舗販売業の許可も必要」に注目します。薬局での販売は薬局の業務に含まれるため、別の店舗販売業許可を重ねて取得する必要はありません。
- bは「調剤室を閉鎖」と「薬剤師不在を掲示」の2点を確認します。どちらも薬剤師不在時間内の決まりです。
- cの「医療提供施設」とdの「病院又は診療所の調剤所を除き」を確認します。いずれも手引きの説明と一致します。
- 正誤の並びが「a誤・b正・c正・d正」となる組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「薬局開設の許可に加えて、店舗販売業の許可も必要」→ ○「薬局の業務として医薬品を販売できるため、医薬品の販売業の許可は必要としない」
薬局では調剤だけでなく、一般用医薬品の販売もできます。販売のために店舗販売業の許可を別に取る必要はありません。 -
b 正しい
薬剤師不在時間内は、薬局開設者が調剤室を閉鎖し、薬剤師が不在のため調剤に応じられないことなどを掲示します。掲示場所は、薬局内と薬局の外側の見やすい場所です。 -
c 正しい
調剤を実施する薬局は、医療法上の医療提供施設に位置づけられています。薬局は医薬品の販売場所であるだけでなく、調剤を行う施設でもあります。 -
d 正しい
薬局として開設の許可を受けていない場所には、原則として「薬局」の名称を付けられません。ただし、病院又は診療所の調剤所は例外です。
組合せを照らすと、1はa・b・d、2はa・b、3はa・c・dの正誤が異なります。5はcの正誤が異なります。これらに対し、a誤・b正・c正・d正となるのは4です。
よくある誤解
- 薬局で販売するなら店舗販売業の許可も必要と思いがちです。薬局での販売は、薬局開設の許可に基づく業務です。
- 薬剤師不在時は掲示だけでよいと思いがちです。調剤室の閉鎖と掲示の両方が必要です。
- 病院や診療所の調剤所も「薬局」と名乗れないと考えがちです。名称制限には、病院又は診療所の調剤所という例外があります。
補足コラム
薬局と店舗販売業は、どちらも医薬品を販売できますが、許可の考え方が異なります。薬局は薬局開設の許可を受け、調剤と医薬品販売を行います。一方、店舗販売業は医薬品販売業の許可の一つです。
FAQ
Q. 薬剤師が不在の時間は、薬局内の医薬品を一切販売できませんか?
A. 薬剤師不在時間内でも、登録販売者は第二類医薬品又は第三類医薬品を販売できます。ただし、調剤室の閉鎖など、定められた対応が必要です。
A. 薬剤師不在時間内でも、登録販売者は第二類医薬品又は第三類医薬品を販売できます。ただし、調剤室の閉鎖など、定められた対応が必要です。
Q. 「薬局」という名称の制限は、医薬品を扱わない場所にも関係しますか?
A. 手引きで示されている名称制限は、医薬品を取り扱う場所についての規定です。
A. 手引きで示されている名称制限は、医薬品を取り扱う場所についての規定です。
関連キーワード: 薬局開設許可、店舗販売業、薬剤師不在時間、医療提供施設、薬局の名称制限

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