登録販売者 2021年 奈良・関西広域連合・福井 問92
問題文
一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述について、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 薬局開設者は、要指導医薬品を購入しようとする者から、説明を要しない旨の意思の表明があり、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が、当該要指導医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、必要な情報を提供せずに販売することが認められている。
b 店舗販売業者が、第一類医薬品を販売する場合には、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。
c 配置販売業者が、第二類医薬品を配置する場合には、医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
d 店舗販売業者は、その店舗において第三類医薬品を購入した者から、相談があった場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、d)
3:(b、c)
4:(c、d)(正解)
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リスク区分別の情報提供【登録販売者解説】
正解の理由
第一類は薬剤師が書面で情報提供、第二類は提供に努め、相談時はリスク区分を問わず必要な情報を提供します。
正しい組合せは4(c、d)です。aは誤り、bは誤り、cは正しく、dは正しいです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」のリスク区分に応じた情報提供に関する項目です。
解法ステップ
- aは「要指導医薬品」と「説明を要しない旨の意思の表明」に注目します。この説明を省略できる例外は、要指導医薬品ではなく第一類医薬品についての規定です。
- bは「第一類医薬品」と、情報提供を行う人の組合せを確認します。第一類医薬品の情報提供を行うのは薬剤師です。
- cの「第二類医薬品」「配置販売」「努めなければならない」は、情報提供に努めるという規定に合っています。
- dは「相談があった場合」に注目します。一般用医薬品は、相談を受けたときに必要な情報を提供させなければなりません。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤り
×(要指導医薬品の説明を省略できる)→ ○(省略できる例外は第一類医薬品についての規定です)
要指導医薬品は、薬剤師が対面で必要な情報を提供し、必要な指導を行う必要があります。購入者が説明を要しないと申し出ても、aのように情報提供なしで販売できるとはされていません。 -
b:誤り
×(薬剤師又は登録販売者)→ ○(薬剤師)
第一類医薬品は、薬剤師が書面を用いて必要な情報を提供します。登録販売者も担当できるとした点が誤りです。 -
c:正しい
配置販売業者が第二類医薬品を配置する場合は、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させるよう努めなければなりません。これは「義務」ではなく「努力義務」です。 -
d:正しい
第三類医薬品を含む一般用医薬品について、購入者や使用者から相談があった場合は、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければなりません。通常の販売時における第三類医薬品の情報提供は「望ましい」とされていますが、相談を受けた場合は「しなければならない」という違いがあります。
組合せで見ると、1(a、b)は誤りの記述を含み、2(a、d)はaを含み、3(b、c)はbを含みます。cとdを組み合わせた4が正しい組合せです。
よくある誤解
- 「説明を要しない」という申し出があれば、どの医薬品でも説明を省略できると思いがちです。省略の例外として示されているのは、第一類医薬品についての規定です。
- 「情報提供に努める」と「情報提供しなければならない」を同じ意味で覚えるのは危険です。第二類医薬品の通常の情報提供は努力義務ですが、相談を受けた場合は提供が必要です。
- 第一類医薬品の情報提供者に、登録販売者も含まれると読み替えないようにしましょう。ここでは「薬剤師」と定められています。
補足コラム
通常の販売時の情報提供は、リスク区分によって扱いが異なります。
- 第一類医薬品:薬剤師が書面を用いて情報提供します。
- 第二類医薬品:薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。
- 第三類医薬品:薬剤師又は登録販売者による情報提供が望ましいとされています。
- 一般用医薬品の相談時:区分にかかわらず、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させます。
FAQ
Q. 第二類医薬品では、情報提供だけでなく使用者の年齢などの確認も義務ですか?
A. 販売時の情報提供にあたって、年齢や他の薬の使用状況などを確認させることも「努めなければならない」とされています。
A. 販売時の情報提供にあたって、年齢や他の薬の使用状況などを確認させることも「努めなければならない」とされています。
Q. 第三類医薬品を販売するとき、必ず情報提供をしなければなりませんか?
A. 通常の販売時は、必要な情報提供をさせることが「望ましい」とされています。ただし、相談を受けた場合は必要な情報を提供させなければなりません。
A. 通常の販売時は、必要な情報提供をさせることが「望ましい」とされています。ただし、相談を受けた場合は必要な情報を提供させなければなりません。
関連キーワード: リスク区分、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、情報提供、努力義務、相談対応

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