戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 中国・四国 問114


問題文

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等の報告に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に接したすべての専門家から報告書が提出される必要がある。 b 報告様式の記入欄のすべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。 c 医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知ったときは、その旨を30日以内に厚生労働大臣に報告することが義務づけられている。 d 本報告は、令和3年4月から、ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能となった。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)(正解)
5:(c、d)

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副作用等の報告制度【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:副作用等の報告は、把握できる範囲で行い、報告期限は特に定められていません。
4の組み合わせである「b・d」が正しいです。各記述は、aが誤り、bが正しい、cが誤り、dが正しいです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月)第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「副作用情報等の収集と報告」です。

解法ステップ

  1. aの「すべての専門家」という表現に注目します。複数の専門家が関わっていても、全員から報告書を提出する必要があるとは限りません。
  2. bの「把握可能な範囲で」と、dの「令和3年4月からウェブサイトに直接入力」という内容を確認します。どちらも手引きに記載されています。
  3. cの「30日以内」を確認します。医薬関係者の報告期限は特に定められていないため、cは誤りです。
  4. 正しい記述はb・dなので、この組み合わせに当たる4を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    ×「すべての専門家から」→ ○「情報に直接接した専門家1名から」
    複数の専門家が医薬品の販売等に携わっていても、報告書は、健康被害の情報に直接接した専門家1名から提出されれば十分です。「すべて」と範囲を広げている点が誤りです。
  • b 正しい
    報告様式の記入欄すべてを埋める必要はありません。販売等に従事する専門家は、購入者等から把握できる範囲で報告すればよいとされています。
  • c 誤り
    ×「30日以内」→ ○「報告期限は特に定められていない」
    医薬関係者の報告には、30日以内という期限は定められていません。ただし、報告の必要性を認めた場合は、保健衛生上の危害の発生や拡大を防ぐため、適宜速やかに報告します。
  • d 正しい
    令和3年4月から、ウェブサイトに直接入力する電子的な報告が可能になりました。
組み合わせの照合
  • 1(a・b):aを含み、dを含まないため誤りです。
  • 2(a・c):a・cを含み、b・dを含まないため誤りです。
  • 3(b・c):cを含み、dを含まないため誤りです。
  • 5(c・d):cを含み、bを含まないため誤りです。

よくある誤解

  • 「すべて」「全員」などの強い表現を見落とす
    この問題では、報告に必要な専門家の範囲を「すべて」に広げています。実際は、情報に直接接した専門家1名からの報告で十分です。
  • 「30日以内」を報告期限として覚えてしまう
    この問題の医薬関係者による報告では、期限は特に定められていません。「適宜速やかに」と「30日以内」を混同しないようにしましょう。
  • 報告様式は全欄を埋めるものと思い込む
    購入者等から把握できる範囲で報告すればよく、すべての記入欄を埋める必要はありません。

補足コラム

医薬関係者は、副作用等による健康被害を知り、保健衛生上の危害の発生や拡大を防ぐために必要と認める場合、厚生労働大臣に報告します。実務上は、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に提出します。提出方法には、郵送、ファクシミリ、電子メールのほか、ウェブサイトへの直接入力による電子的な報告があります。
なお、製造販売業者等にも別の報告制度があります。医薬関係者の報告と、企業の報告では、制度上の扱いを混同しないようにしましょう。

FAQ

Q. 報告するには、健康被害と医薬品との因果関係が確定している必要がありますか?
A. 記述は「副作用等によるものと疑われる健康被害」です。疑われる情報を報告する制度であり、因果関係が確定していることを前提とする内容ではありません。
Q. 購入者本人以外から聞いた情報も報告できますか?
A. はい。報告の対象となる情報は、健康被害を生じた本人からの訴えに限られません。

関連キーワード: 副作用等報告制度、医薬関係者、報告期限、医薬品医療機器総合機構、電子的報告
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