登録販売者 2022年 中国・四国 問115
問題文
医薬品副作用被害救済制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が判定した結果に基づいて、各種給付が行われる。
2:健康被害を受けた本人又は家族が給付請求を行う。(正解)
3:救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、その2分の1相当額が国庫補助により賄われている。
4:救済給付業務に必要な費用には、製造業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられる。
🔒 解説は解答すると表示されます
医薬品副作用被害救済制度【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:給付請求は本人または家族が行い、判定するのは厚生労働大臣です。給付費は拠出金、事務費の半額は国庫補助で賄われます。
正しいのは2です。健康被害を受けた本人または家族からの給付請求を受け、医学的・薬学的な判断について薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経たうえで、厚生労働大臣が判定します。根拠は第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品副作用被害救済制度」です。
解法ステップ
- 「判定した結果に基づいて」という語に注目します。判定するのは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ではなく、厚生労働大臣です。
- 費用の説明は「給付費」と「事務費」を分けて読みます。国庫補助の対象として示されているのは、事務費の2分の1相当額です。
- 拠出金を納付する主体は「製造販売業者」です。「製造業者」と書き換えられていないかを確認します。
- 「本人又は家族が給付請求を行う」という記述を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
1:誤り
× 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が判定 → ○ 厚生労働大臣が判定
薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て判定するのは厚生労働大臣です。審議会が判断に関わることと、最終的に判定する主体を混同しないようにしましょう。 -
2:正しい
健康被害を受けた本人または家族が給付請求を行います。請求を受けて、医薬品の副作用によるものか、医薬品が適正に使用されたかなどが判定されます。 -
3:誤り
× 給付費の2分の1相当額が国庫補助 → ○ 事務費の2分の1相当額が国庫補助
給付費には、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられます。「給付費」と「事務費」の入れ替えが誤りです。 -
4:誤り
× 製造業者から拠出金が納付される → ○ 製造販売業者から拠出金が納付される
拠出金を納付する主体は「製造販売業者」です。「製造業者」と「製造販売業者」の違いに注意しましょう。
よくある誤解
- 審議会が審議に関わるため、審議会や総合機構が最終判定をすると思い込むことがあります。最終判定の主体は厚生労働大臣です。
- 「費用の半分は国が負担」という部分だけを覚え、給付費と事務費を取り違えがちです。国庫補助は事務費の2分の1相当額です。
- 「製造業者」と「製造販売業者」を同じ意味だと考えてしまうことがあります。拠出金の納付主体は、手引きの表現どおり「製造販売業者」です。
補足コラム
制度の対象となるのは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合です。不適正な使用による健康被害や、軽度で医療機関での治療を要さずに回復した場合などは、救済給付の対象とはなりません。
FAQ
Q. 医療機関で治療を受ければ、必ず救済給付の対象になりますか?
A. 必ず対象になるわけではありません。適正な使用であることに加え、健康被害の程度などが制度の要件に当てはまる必要があります。
A. 必ず対象になるわけではありません。適正な使用であることに加え、健康被害の程度などが制度の要件に当てはまる必要があります。
Q. 給付請求のあと、誰が副作用かどうかを判断しますか?
A. 医学的・薬学的な判断について薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定します。
A. 医学的・薬学的な判断について薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定します。
関連キーワード: 医薬品副作用被害救済制度、給付請求、厚生労働大臣、製造販売業者、拠出金、国庫補助

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
