登録販売者 2022年 中国・四国 問42
問題文
販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 都道府県に備えられている登録販売者名簿には、合格の年月は登録されていない。
b 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
c 販売従事登録を受けようとする者は、医薬品の販売等に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
d 登録販売者がその住所地を他の都道府県に移動したときは、30日以内に、その旨を届け出なければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:誤(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤
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販売従事登録の登録事項と届出期限【登録販売者解説】
正解の理由
名簿には試験合格の年月が登録されますが、住所地の変更だけでは届出が必要とは限りません。
正しい組み合わせは2です。記述は、aが誤り、bが正しい、cが正しい、dが誤りです。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の「登録販売者の販売従事登録」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、登録事項、登録の消除(しょうじょ)の申請、販売従事登録の申請先が定められています。
解法ステップ
- aは「合格の年月」が名簿に登録されるかを確認します。名簿には登録番号や氏名などに加え、試験合格の年月も登録されます。
- bは「販売又は授与に従事しなくなったとき」と「30日以内」の組み合わせに注目します。この場合、登録の消除を申請します。
- cは、申請先が薬局や店舗の所在地の都道府県知事かを確認します。配置販売業には、配置しようとする区域を含む都道府県の知事という別の定めがあります。
- dは「住所地」と「登録事項」を区別します。現在の住所地を他の都道府県へ移しただけでは、登録事項の変更には当たりません。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「合格の年月は登録されていない」→ ○「登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名が登録される」
登録販売者名簿には、登録番号・登録年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別などが登録されます。試験合格の年月も登録事項です。 -
b 正しい
一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除を申請します。「従事しなくなったとき」と「30日以内」がセットです。 -
c 正しい
販売従事登録を受ける申請は、医薬品の販売又は授与に従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事に行います。配置販売業の場合は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事が申請先です。 -
d 誤り
×「住所地を他の都道府県に移したとき」→ ○「登録事項に変更が生じたとき」
30日以内の届出が必要なのは、名簿に登録されている事項に変更が生じた場合です。現在の住所地は名簿の登録事項として挙げられていないため、住所地の変更だけを理由に届出が必要とはなりません。本籍地と現在の住所を混同しないようにしましょう。
正しい組合せに基づく、誤った組み合わせの違いは次のとおりです。
- 1はa・c・dの正誤が異なります。
- 3はa・cの正誤が異なります。
- 4はb・dの正誤が異なります。
- 5はa・bの正誤が異なります。
よくある誤解
- 「合格の年月は名簿に載らない」と決めつける
試験の合格に関する事項も登録されます。「登録番号や氏名だけ」と考えないようにしましょう。 - 「住所地」と「本籍地」を同じものとして扱う
名簿に登録される本籍地と、現在住んでいる住所地は別の情報です。 - 30日以内という期限だけで判断する
期限だけでなく、何をしたときの届出・申請なのかを確認しましょう。登録事項の変更と、従事しなくなったときの登録消除は、どちらも30日以内ですが、手続きの内容は異なります。
補足コラム
登録販売者名簿の変更届と、販売従事登録証の書換え交付は別の手続きです。登録事項に変更が生じたときは、名簿について30日以内に届出をします。また、登録証の記載事項に変更が生じたときは、登録証の書換え交付を申請できます。
FAQ
Q. 登録販売者試験に合格すれば、すぐに販売従事登録を受けたことになりますか?
A. いいえ。試験合格と販売従事登録は別です。販売又は授与に従事しようとする人は、販売従事登録を申請します。
A. いいえ。試験合格と販売従事登録は別です。販売又は授与に従事しようとする人は、販売従事登録を申請します。
Q. 配置販売業の場合も、申請先は店舗所在地の都道府県知事ですか?
A. 配置販売業は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事が申請先です。店舗販売業などの申請先と区別しましょう。
A. 配置販売業は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事が申請先です。店舗販売業などの申請先と区別しましょう。
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