登録販売者 2022年 中国・四国 問47
問題文
医薬部外品及び化粧品に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:医薬部外品には、化粧品としての使用目的を有する製品はない。
2:医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示することができる。(正解)
3:化粧品の中には、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的としているものも含まれている。
4:化粧品の効能効果の範囲について、「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは、事実であったとしても認められない。
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医薬部外品と化粧品の効能表示【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:医薬部外品は範囲内で緩和な作用なら医薬品的な効能を表示でき、化粧品は医薬品的な効能を表示できません。
正しいのは2です。医薬部外品は、効能効果があらかじめ定められた範囲内であり、成分や用法などから人体への作用が緩和であることを要件に、医薬品的な効能効果を表示できます。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の医薬部外品・化粧品の定義と効能表示の項目です。ここでいう手引きは、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」です。
解法ステップ
- 「医薬品的な効能効果を表示できるか」を見ます。化粧品では認められず、医薬部外品では定められた条件内で認められます。
- 「あらかじめ定められた範囲内」と「人体への作用が緩和」の2つが、医薬部外品の要件としてそろっているか確認します。
- 化粧品については、身体の構造・機能に影響を与える目的が含まれていないか、使用感の表示を一律に禁止していないかを確かめます。
選択肢別の誤答解説
-
1:誤りです。
×「化粧品としての使用目的を有する製品はない」→ ○「化粧品としての使用目的を有する製品について、医薬部外品の枠内で認められるものがある」
薬用化粧品、薬用石けん、薬用歯みがき類などは、化粧品としての使用目的を持ちながら、医薬部外品に分類される製品です。 -
2:正しいです。
効能効果が定められた範囲内で、人体への作用が緩和であることを条件に、医薬部外品は医薬品的な効能効果を表示できます。条件を「範囲内」と「作用が緩和」のセットで覚えましょう。 -
3:誤りです。
×「化粧品に含まれている」→ ○「化粧品に含まれない」
人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品には含まれません。化粧品の効能効果は、身体を清潔にする、美化する、皮膚や毛髪を健やかに保つなどの範囲です。 -
4:誤りです。
×「事実であったとしても認められない」→ ○「事実であれば認められる」
「清涼感を与える」「爽快にする」など、使用感を示す表示・広告は、事実に即していれば認められます。医薬品的な効能効果の表示とは区別しましょう。
よくある誤解
- 「化粧品として使う製品は、すべて化粧品に分類される」と考える誤りです。薬用化粧品のように、化粧品としての使用目的を持つ医薬部外品があります。
- 「化粧品の広告では、効果や使用感を何も表示できない」と考える誤りです。認められた範囲内の効能効果や、事実に基づく使用感の表示は可能です。
- 「医薬部外品なら、どのような医薬品的効能でも表示できる」と考える誤りです。表示できるのは、あらかじめ定められた範囲内に限られます。
補足コラム
見分ける軸は「何を目的とするか」と「どの範囲の効能を表示できるか」です。化粧品は清潔・美化・皮膚や毛髪を健やかに保つことが中心です。医薬部外品は、定められた範囲内で、作用が緩和であることを条件に医薬品的な効能効果を表示できます。
FAQ
薬用化粧品は、化粧品と医薬部外品のどちらに分類されますか?
薬用化粧品は、化粧品としての使用目的を持つ製品ですが、分類としては医薬部外品です。
薬用化粧品は、化粧品としての使用目的を持つ製品ですが、分類としては医薬部外品です。
「清涼感を与える」という表示は、医薬品的な効能効果ですか?
使用感を示す表現です。事実に即した表示であれば認められますが、病気の治療や予防を示すような効能表示とは区別が必要です。
使用感を示す表現です。事実に即した表示であれば認められますが、病気の治療や予防を示すような効能表示とは区別が必要です。
関連キーワード: 医薬部外品、化粧品、薬用化粧品、効能効果、使用感、人体への作用が緩和

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